志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2023年12月19日
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北電が3/3審査会合について書面提出

12月18日、第41回口頭弁論が半年ぶりに金沢地方裁判所で行われました。
時折雪交じりの冷たい雨が降る中、原告・サポーターらは午後2時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まり、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

今回原告意見陳述を行ったのは、社民党石川県連副代表で内灘町議の清水 文雄さん。
清水さんは毎年石川県原子力防災訓練の監視活動を続けてきた経験から、今年の訓練も「事故の影響を過小評価し、最悪の事態・不都合な事態を避けるシナリオが繰り返された」と批判し、「このような訓練では、住民の命と生活を守る事はできない。最高の防護対策は志賀原発運転を中止して廃炉にすることだ」と指摘しました。そして、政府や業界に忖度することなく、司法の独立性を発揮して運転差止めの判決を下すよう裁判所に求めました。

今回被告代理人は、準備書面(34)とそれに関わる証拠説明書を提出しました。今年3月3日、原子力規制委員会の審査会合において「志賀原発の敷地内断層はいずれも将来活動する可能性のある断層には該当しない」と判断されたことについて、その判断に至った審議過程を含めてこれまでの主張を補充する総括的な主張を展開しました。

裁判長の「法廷で何か主張することはありませんか」との問いに、被告側は「書面で提出した通り」と述べ、とくに弁論は行ないませんました。
裁判長は原告にこれに対する反論を求め、原告側は来年4月中に反論の準備書面を提出することを表明しました。

口頭弁論終了後、原告・サポーターらは金沢弁護士会館2階ホールで報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。

その中で北野原告団長は、北陸電力が規制委から、福浦断層と兜岩沖断層がいずれも志賀原発から5km以内にあって連動する可能性を検討するよう求められていることを指摘し、敷地内断層は本当に大丈夫なのか、私たちの素朴な疑問を大切にすべきだと訴えました。
また岩淵弁護団長は、仙台高裁が女川原発の避難計画の実効性について審理する方針を示したことに触れ、「次回から敷地内断層についても反論していくが、原発訴訟について議論すべき争点は山ほどある」と指摘し、ともにたたかっていく決意を表明しました。
その後、富山訴訟の和田原告団長から富山地裁での激しい応酬が紹介され、また9月に1都5県の151人が福島地裁に提訴した「汚染水海洋放出差止め訴訟」について、原告の一人である浅田正文さんがパワーポイントを使って提訴の意義や経過を詳しく説明しました。








次回の口頭弁論は来年5月13日(月)、午後3時から開かれます。

2023年12月7日
by ok
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裁判長に釈明権の行使を求める

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第16回口頭弁論が12月6日、富山地裁で行なわれました。久しぶりの快晴で立山連峰がくっきりと映える中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。

最初に原告坂本弁護士が第33準備書面をパワーポイントを使って要約陳述しました。
その中で坂本弁護士は、原告の第20、25、27~31準備書面や裁判所の求釈明にに対する被告の反論=準備書面(9~11)において、原告の主張や質問に回答せず、論点をすり替えたり、主張のごく一部にしか反論しなかったり、関係のない話を持ち出して議論を混乱させたりと、不誠実な態度をとり続けていることを指摘し、真摯な回答をするよう求めました。
また、「文書提出命令申立書」を提出し、被告らが取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反していないかを判断するために、取締役会の議事録などを証拠として提出することを命じるよう、裁判所に申立てました。

これに対して被告代理人は、「本件は会社法第355条に基づく取締役の善管注意義務・忠実義務違反をめぐる訴訟なので、これまでの主張で十分」と反論しました。
また、準備書面(12)を提出して原告の第32準備書面に反論するとともに、原告の「文書提出命令申立てに対する意見書」を出して、その必要性がないと主張しました。

法廷で原告被告双方が激しい応酬を繰り返す中、原告水谷弁護士は被告らが使用済核燃料プールの安全性など裁判所が関心を持っていることにすら応えていないことを指摘し、「裁判長は釈明権(民事訴訟法149条に基づく)があるのだから、行使すべきだ」と発言しました。
すかさず岩淵弁護団長が「釈明権行使の有無について、今後対応するということですね」と裁判長に釘を刺し、これに対して裁判長は「今後の原告の立証を踏まえて判断していく」と応えました。
原告にとっては今後、新規制基準の欠陥を立証すること、また、「回復することができない損害」についての被告の反論に対する再反論をすることが重要となります。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は2024年3月4日(月)、次々回は6月5日、いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

2023年9月12日
by ok
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被告弁護団との間で激しいつばぜり合い

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第15回口頭弁論が9月11日、富山地裁で行なわれました。厳しい残暑の中、裁判所に集まった原告や支援者・弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。

今回原告弁護団は金沢大学准教授村上裕氏が作成した意見書およびそれに基づく第32準備書面を提出、坂木弁護士がパワーポイントを使ってわかりやすく要約陳述しました。
会社法360条第3項で規定する「回復することができない損害」について、裁判所は「会社を破綻させるほどの損害・会社の全資産をもってしても賠償しきれないような損害」としていますが、村上意見書では、そのような見解は学説上からも少数意見であり、差止請求権の沿革や制度の趣旨にも合致せず、下級裁判所の判例とも整合しないことを具体的な例をあげてで説明しています。

これに対して被告側は準備書面(11)を提出、これまでの原告の準備書面のすべてを網羅するような形で(その実、まともな反論は何もなく)、「主張立証は尽くされた」として速やかな弁論の終結(結審)を求めました。
原告弁護団は、被告側が本当に善管注意義務を果したのかどうかを判断するために、裁判所が被告に対して取締役会の議事録の提出を命じるよう申立てることを表明しました。

裁判所は原告に準備書面(11)に対する反論を文書で提出するよう求め、次々回口頭弁論日程を設定しようとました。
これに対して被告会社側は「次回日程を設定する必要がありますか」と反論しましたが、裁判長は「未だ結審する段階ではない」としてこれを退けました。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は12月6日(水)、次々回は2024年3月4日(月)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。