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原告弁護団が「控訴理由書」を提出

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富山県と石川県の北陸電力株主が2019年に代表取締役らを訴えた志賀原発差止め訴訟(富山訴訟)は本年3月4日、富山地裁矢口裁判長が原告敗訴の判決を出しました。原告5名はこんな判決は到底受け入れられないとして、3月17日、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

そして6月30日、原告側弁護団は同高裁支部に「控訴理由書」を提出しました。
全体で79ページにわたって原判決(富山地裁判決)の誤りを鋭く指摘し、代表取締役の善管注意義務違反は明らかであると述べています。最後の「結語」は次のとおりです。
「以上、被控訴人ら(代表取締役ら)は現に法令に違反する行為をし、また、法令に違反する行為を行うおそれがあり、…(略)…それらの行為によって北陸電力に回復することができない損害が生ずるおそれがあることは明らかであるから、原判決は取り消された上、控訴人(原告)らの請求が認容されるべきである」

今後、名古屋高裁金沢支部から第1回口頭弁論の日程が示される見込みです。

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