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裁判長に釈明権の行使を求める

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志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第16回口頭弁論が12月6日、富山地裁で行なわれました。久しぶりの快晴で立山連峰がくっきりと映える中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。

最初に原告坂本弁護士が第33準備書面をパワーポイントを使って要約陳述しました。
その中で坂本弁護士は、原告の第20、25、27~31準備書面や裁判所の求釈明にに対する被告の反論=準備書面(9~11)において、原告の主張や質問に回答せず、論点をすり替えたり、主張のごく一部にしか反論しなかったり、関係のない話を持ち出して議論を混乱させたりと、不誠実な態度をとり続けていることを指摘し、真摯な回答をするよう求めました。
また、「文書提出命令申立書」を提出し、被告らが取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反していないかを判断するために、取締役会の議事録などを証拠として提出することを命じるよう、裁判所に申立てました。

これに対して被告代理人は、「本件は会社法第355条に基づく取締役の善管注意義務・忠実義務違反をめぐる訴訟なので、これまでの主張で十分」と反論しました。
また、準備書面(12)を提出して原告の第32準備書面に反論するとともに、原告の「文書提出命令申立てに対する意見書」を出して、その必要性がないと主張しました。

法廷で原告被告双方が激しい応酬を繰り返す中、原告水谷弁護士は被告らが使用済核燃料プールの安全性など裁判所が関心を持っていることにすら応えていないことを指摘し、「裁判長は釈明権(民事訴訟法149条に基づく)があるのだから、行使すべきだ」と発言しました。
すかさず岩淵弁護団長が「釈明権行使の有無について、今後対応するということですね」と裁判長に釘を刺し、これに対して裁判長は「今後の原告の立証を踏まえて判断していく」と応えました。
原告にとっては今後、新規制基準の欠陥を立証すること、また、「回復することができない損害」についての被告の反論に対する再反論をすることが重要となります。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は2024年3月4日(月)、次々回は6月5日、いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

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