志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2026年3月18日
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富山訴訟―原告が控訴

3月17日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の原告5名は、富山地裁の一審判決は到底受け入れられないとして、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

一審判決では、「志賀原発を運転するためには新規制基準適合性検査に合格することが必要で、原子力規制委員会の審査に適宜対応することで取締役らの善管注意義務を果たしたと言える」としました。しかし、規制委の審査が安全性を保障するものではないことは歴代の規制委員長が繰り返し表明しています。現に最近内部告発で明るみになった浜岡原発でのデータ捏造も、規制委の審査では見抜けませんでした。

控訴審では、昨年末に国土地理院が志賀原発施設内に活断層が通っている可能性があると指摘したことなどを踏まえ、取締役らの注意義務違反を追及する方針です。

 

 

 

左は朝日新聞(3/18)
右は北陸中日新聞(同)

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2026年3月5日
by ok
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恥ずかしくないのか、この判決

3月4日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の判決が富山地裁で言い渡されました。

午後3時に開廷された法廷では、裁判長(矢口俊哉)が「原告らの請求を棄却する」、「訴訟費用は原告らの負担とする」と述べただけで、わずか1分で終りました。
傍聴席から「(判決)理由くらい言いなさいよ!」、「恥ずかしくないのか」といった怒号が飛び交う中、裁判官らは逃げるようにして法廷奥の扉の向こうに去っていきました。

その後、原告・支援者・弁護団・報道関係者らは近くの富山弁護士会館に集まり、報告集会を開催しました。
その中で、岩淵弁護団長は「2011年3.11福島原発事故で崩壊した原発の安全神話が復活したような印象で、極めて杜撰(ずさん)な判決だ」と述べ、厳しく批判しました。

判決要旨
判決では「取締役の判断に多少の問題があっても、原子力規制委員会で審査されるから大丈夫」としています。しかし、規制委員会がそんな万全の安全性を担保する機関なのかということはわれわれがこれまでも法廷で何度も指摘してきたところです。最近でも、中部電力の基準地震動のデータ捏造問題で、規制委がそれを全く見抜けなかったことが明らかになっています。

弁護団は「一審判決に対する弁護団声明」を、原告団は「不当判決に対する原告団声明」をそれぞれ発表して、高裁に控訴してたたかう意思を表明しました。

《判決全文》
※上記判決文は数カ所マスキングしてありますが、これは被告北陸電力の「閲覧制限申立」のためです。申立てが却下された段階で、あらためて全文を掲載します。

 

上は朝日新聞(3/5)
左は北陸中日新聞(同)
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2026年1月20日
by ok
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規制委員会に電力会社の不正を見抜く力はない!

1月19日、金沢訴訟第47回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
この日は降雪前の雨になる予報でしたが何とか持ち直し、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まって、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

この日の原告意見陳述は山先敬子さん。
能美郡市の小中学校で38年間教師を勤めてきた山先さんは、2011年東日本大震災の大地震と沿岸部を襲った津波、そして福島第一原発の爆発事故をTVで見、「やはり原発は安全ではなかった、地震に耐えることができなかった」と衝撃を受けました。
その後、岩手県大船渡市にボランティア活動に行き、被災の現場を目の当たりにします。首まで水に浸かり、鴨居につかまって九死に一生を得たという体験談も聞きました。また福島県相馬市の酪農家が「原発さえなければ」と書き遺して自死したことに胸が締め付けられ、自然が目に見えない放射能によって汚染され、食に関わる営みがが奪われてしまったことに愕然としました。
手取川の恵みを受けた肥沃な土壌と豊かな水を使って作られた安全でおいしい食べ物を提供する仕事をしたいと、退職後小松で居酒屋を始めた山先さんは「世界でも有数の地震国である日本にはもとより、地球上に原発はいりません」と訴えました。

今回原告弁護団は第62準備書面―能登半島地震で明らかになった志賀原発の脆弱性および被告の技術的能力の欠如―を提出しました。
その中で、2024年1月1日に発生した能登半島地震では、志賀原発で震度5弱、最大加速度399ガルと基準地震動を下回り、「想定内の地震動」であったにもかかわらず、変圧器からの油漏れ、使用済み核燃料プールからの水の拡散、高圧電源車使用箇所の段差発生など、重大なトラブルが数多く発生したことを明らかにし、志賀原発が稼働していたら、また震央がもっと原発に近かったら、より深刻なトラブルが生じ、重大事故に至っていた可能性が十分にあったことを指摘しました。
一方被告側は準備書面(38)を提出、過去のいくつかの判例を紹介しながら「原発事故が起こる具体的な危険性が立証されなければ、避難が不十分であることを指摘しても原発を差止めることはできない」と主張しました。

これを受けて裁判所は原告・被告双方に次回の予定を訊ね、原告側は今回の補充主張(放射性物質拡散の影響)を提出するとともに被告(37)(38)書面への反論も検討する、と述べました。また被告側は規制委員会での審査状況について書面を提出する、と述べました。
裁判所は第三次提訴と第一次・第二次の審理を併合して行なうことを表明、次回期日を、4月27日(月)午後2時からの開催と決めて終了しました。

口頭弁論終了後、原告・サポーター、弁護団、報道陣らは香林坊の県教育会館2階ホールに会場を移して報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。
この集会の中で原告団長の北野 進さんは、昨年10月に発覚した志賀原発での核物質防護違反について、規制庁志賀事務所や石川県、北電本社で追及したことを報告しました。
また、昨年末に国土地理院が公表した志賀原発敷地内を走る推定活断層について、規制委員会の審査に甘い期待を寄せるのではなく、「規制委の手抜き検査、政権忖度検査を許さない法廷内外の私たちの運動が大切だ」と述べました。
年が明けてから報道された浜岡原発のデータ不正問題については「中部電力の内部通報がなければ、規制委員会が不正を見抜けなかったことを示している」と指摘し、この問題を他の原発にも「水平展開」することを求めていく、と表明しました。


北陸中日新聞(1/20)

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