志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2023年5月21日
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原告団総会を開催しました

5月20日(土)午後1時30分より、石川県教育会館2F会議室に原告・サポーターら約50人が集まり、原告団の2023年度総会が開催されました。Zoomを使ったオンラインでも多くの原告・サポーターが参加しました。

最初に、北野原告団長があいさつしました。
北野さんは、短期間の議論で原発の活用を国の責務とすると決めた岸田政権を批判し、全国の仲間と共にしっかりと抗議の声を上げていくことを訴えました。また北陸電力の電力料金値上げの背景に長年にわたる原発最優先の経営方針があることを明らかにし、2026年1月再稼働の方針は北電にとっても追い込まれた瀬戸際の再稼働路線だと指摘しました。そして、ここ2~3年が大きなヤマ場になるということを念頭に原告団の取り組みを強化していくことを訴えました。

次に、来賓として岩淵弁護団長があいさつしました。
岩淵さんは、既存の原発の60年超運転延長問題について、規制委事務局と経産省が裏で打合せをしていたこと、規制委山中委員長が「運転期間をどのくらい見るかというのは規制委の問題ではなく政府の問題」と述べたりしたことにふれ、元々規制委が持っていた運転延長についての権限を規制委(規制機関)から経産省(推進機関)に移した。「それを見過ごした規制委はその名に恥じる行為をした」と指摘しました。

続いて議案審議に入り、第1号議案として盛本副団長が1年間の活動報告を、岡崎会計担当が決算報告を行いました。
2022年度、金沢訴訟では3回の口頭弁論が開かれ、「規制委の判断を待つ」だけの司法の責任放棄に対する抗議の声を上げ続けました。
一方富山訴訟では4回の口頭弁論が開かれ、会社法360条による差止め要件の「回復することができない損害」を巡って裁判所とのやりとりが続きました。今後の審理の行方を左右する重大な論点であり、注目していかなくてはなりません。
法廷外の活動では、原子力防災・安全協定の問題で自治体との意見交換、原子力防災訓練に合わせた住民アンケートの実施と公表、北電電気料金値上げ問題に対する取り組みなどが報告されました。

第2号議案では、北野団長が2023年度の活動方針を提案しました。
原発を取巻く国内外の情勢および志賀原発を取巻く情勢の分析に踏まえ、金沢訴訟・富山訴訟の取り組み、原子力防災と安全協定に対する取り組みなどが提起されました。

1、2号議案は、役員改選を提案した3号議案とともに、会場の参加者と、参加できなかった原告やサポーター(Zoom参加者を含む)の書面議決書による圧倒的多数で可決されました。

第2部として福島県浪江町から兵庫県に避難している菅野みずえさんが『福島原発事故からの避難を考える―明日はあなたのことかも知れません―』と題して、報告を行いました。

その後、「総会アピール」がサポーターの陣祐さんから提案され、満場の拍手で確認されました。
最後に、新役員を代表して又市副事務局長(富山平和運動センター)の決意表明と団結がんばろうによってこの日の集会が締めくくられました。

2023年5月1日
by ok
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原告団ニュースを発行しました

原告・サポーターのみなさま。全国で原発訴訟をたたかっている仲間のみなさま。
原告団ニュース第35号を発行しました。

主な内容は
◇「膠着状態から一気に重大なヤマ場へ」北野原告団長
◇「とんでもない!電気料金の大幅値上げ申請」さよなら!志賀原発ネットワーク中垣代表
◇「原告団総会のお知らせ」事務局

どうぞご一読ください。

2023年3月21日
by ok
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原告立証計画に裁判所が関心

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第13回口頭弁論が3月20日、富山地裁で行なわれました。暖かい快晴の空の下、裁判所近くに集まった原告・弁護団は横断幕や原告団旗を掲げて裁判所まで行進しました。裁判は3階1号法廷で、午後3時に始まりました。

最初に、原告弁護団の坂本弁護士が今回提出した「第27準備書面―非常用注水設備の耐震重要度分類が最低ランクであること―」について、パワーポイントを使って要約陳述しました。
地震が発生した場合、原子炉に制御棒が挿入されて核分裂が止められますが、核燃料からは膨大な量の崩壊熱が発生するため水で冷さなければなりません。この役割を担うのが非常用注水設備ですが、この耐震重要度分類がCランク(一般産業施設などと同等の安全性が要求される)になっており、基準地震動を超えない地震でも破損・破壊されるものでしかないことを指摘したものです。
原告はこのほか被告(9)準備書面への反論として「第28準備書面―使用済核燃料プールの安全性」と「第29準備書面―武力攻撃・テロ対策」の計3本の書面を提出しました。
そしてこれに加え、原告としての「立証計画の概要」を提示しました。

一方被告・補助参加人らの代理人は「上申書」を提出し、「『裁判所の見解』による判断枠組に基づいて双方の主張は十分尽くされている」から「可及的早期に弁論を終結」するよう求めました。

これに対して裁判所は、被告らの上申書に言及することなく、原告立証計画の「回復することができない損害を生じるおそれ」に関する「専門家・学者の意見書」に着目し、早急に意見書を提出するよう求めました。
原告弁護団も急いで準備する方針で、会社法360条の「回復できない損害」が「会社の全資産(約1.5兆円)をもってしても償えない(原発事故以外に考えられない)ものだけなのか、それとも「原発再稼働の準備のために費やされる何千億円もの『無駄な』費用」も含まれるのか、本裁判の争点を巡って大きな転換点を迎えているようです。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は5月31日(水)、次々回は9月11日(月)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。