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原告立証計画に裁判所が関心

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志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第13回口頭弁論が3月20日、富山地裁で行なわれました。暖かい快晴の空の下、裁判所近くに集まった原告・弁護団は横断幕や原告団旗を掲げて裁判所まで行進しました。裁判は3階1号法廷で、午後3時に始まりました。

最初に、原告弁護団の坂本弁護士が今回提出した「第27準備書面―非常用注水設備の耐震重要度分類が最低ランクであること―」について、パワーポイントを使って要約陳述しました。
地震が発生した場合、原子炉に制御棒が挿入されて核分裂が止められますが、核燃料からは膨大な量の崩壊熱が発生するため水で冷さなければなりません。この役割を担うのが非常用注水設備ですが、この耐震重要度分類がCランク(一般産業施設などと同等の安全性が要求される)になっており、基準地震動を超えない地震でも破損・破壊されるものでしかないことを指摘したものです。
原告はこのほか被告(9)準備書面への反論として「第28準備書面―使用済核燃料プールの安全性」と「第29準備書面―武力攻撃・テロ対策」の計3本の書面を提出しました。
そしてこれに加え、原告としての「立証計画の概要」を提示しました。

一方被告・補助参加人らの代理人は「上申書」を提出し、「『裁判所の見解』による判断枠組に基づいて双方の主張は十分尽くされている」から「可及的早期に弁論を終結」するよう求めました。

これに対して裁判所は、被告らの上申書に言及することなく、原告立証計画の「回復することができない損害を生じるおそれ」に関する「専門家・学者の意見書」に着目し、早急に意見書を提出するよう求めました。
原告弁護団も急いで準備する方針で、会社法360条の「回復できない損害」が「会社の全資産(約1.5兆円)をもってしても償えない(原発事故以外に考えられない)ものだけなのか、それとも「原発再稼働の準備のために費やされる何千億円もの『無駄な』費用」も含まれるのか、本裁判の争点を巡って大きな転換点を迎えているようです。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は5月31日(水)、次々回は9月11日(月)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

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