志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2024年3月17日
by ok
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「志賀原発にさよなら」集会を開催

3月16日(土)午後2時より、石川県地場産業振興センター第5研修室に約160人(オンラインでも全国から数十人)が集まり、「大断層に囲まれた志賀原発にさよなら集会」が開催されました。
主催6団体を代表して、「さよなら!志賀原発ネットワーク」の中垣代表のあいさつに続き、「いま改めて問い直す 志賀原発の危険性―2号機差止判決から18年―」と題して、井戸謙一弁護士が講演しました。井戸さんは2006年3月、日本で初めて稼働中の原発に差止判決を下した元金沢地裁の裁判官です。
井戸さんは志賀2号機訴訟の審理経過を振り返りながら、地震想定が不十分だったことが差止めの理由だったと詳しく説明した上で、その後の経緯や一審判決の意義をわかりやすく語りました。
次に能登半島地震の「3つの幸運と2つの教訓」として、志賀原発が震度7を免れたこと、敷地の隆起を免れたこと、極端な短周期地震動に襲われなかったことが幸いし、多数のトラブルを発生しつつも大事故に至らなかったと述べました。
また教訓として、地震のことはよくわかっていない(活断層の存在、規模、連動の可能性など)こと、そして避難計画は「絵に描いた餅」であり、家屋の倒壊で屋内退避はできず、道路が寸断されて避難もできず、空路も海路もダメなことを指摘しました。
井戸さんは最後に「珠洲の人たちは日本を救った。地震国に住む私たちの命と生活を守るために、原発は終焉を迎えさせなければならない」と述べて締めくくりました。

第2部では、最初に「志賀原発を廃炉に!訴訟」の北野原告団長が活動方針を提起しました。その中で能登半島地震から半年後の7月、石川県で原発の廃炉をめざす全国集会を開催することを提案しました。北野さんは2月29日に行なった内閣府や経産省、規制庁への中央要請行動について報告するとともに、能登半島地震から半年後を目途に、石川県で志賀原発の廃炉を求める全国集会を開催することを提案しました。そして、能登の復興に志賀原発はいらない、北陸に原発はいらない、地震大国日本にもう原発はいらないと述べ、被災地から志賀原発を廃炉にする運動をその先頭に立って切り拓いていく決意を明らかにしました。

続いて、原発立地現地から堂下志賀町議が、中能登地域から笹川さんが、奥能登地域から神戸さんが、学校現場から山本高教組委員長が、Zoomで柏崎刈羽原発から星野柏崎市議が、それぞれ現地からの報告を行ないました。
また、的場石川県平和運動センター共同代表と盛本社民党石川県連代表が力強く決意表明を行ないました。

最後に「集会アピール」を全国一般労組の出口さんが提起し、満場の拍手で確認されました。そして平田石川勤労協会長の発声で「団結がんばろう」を三唱して集会を締めくくりました。

2024年3月5日
by ok
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避難は不可能―廃炉しかない

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第17回口頭弁論が3月4日、富山地裁で行なわれました。朝からの雨は上がったものの冷たい風が吹く中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。

最初に、富山訴訟原告団長の和田廣治さんが意見陳述しました。和田さんは1月1日に発生した能登半島地震で4mもの隆起を伴う大規模な地殻変動が起こり、家屋の倒壊、道路や崖の損壊が半島全域で発生し、多数の住民が長期間にわたって孤立状態におかれたことを振り返りました。もし志賀原発が運転中だったら大事故が発生し、住民は避難することも自宅に留まることもできず、深刻な被曝が避けられなかったところです。
和田さんは北陸電力松田社長が1月31日、志賀原発再稼働方針の継続を表明したことに触れ、今回の地震の全体像も未確定、周辺断層への影響も未調査のまま、しかも住民避難が不可能な現実が明らかになったのに言語道断だと述べ、裁判所にこんな経営陣の歪みを正すためにも、志賀原発の運転差止めにつながる判決を求めました。

今回原告は4本の準備書面と被告意見書に対する反論書を提出しました。法廷では第35準備書面(能登半島地震と志賀原発の危険性)を鹿島弁護士が、第36準備書面(能登半島地震の被害状況と避難計画の不備)を北島弁護士がパワーポイントを使って要約陳述しました。
北陸電力は能登半島の断層の連動を90km余りしか想定しておらず、原子力規制委員会もそれを追認していましたが、能登半島地震では150kmもの断層が連動しました。5km以上離れた断層は連動しないという地震学の常識=「5kmルール」も今回は通用しませんでした。鹿島弁護士は今回連動した断層の北東と南西の断層にに大きなヒズミが溜まっており、今回の地震に続き、さらに大きな「本震」が来る可能性があることも指摘しました。
また北島弁護士は今回の地震で志賀町だけでも6千軒以上の住宅被害があったことや、多くの孤立集落の発生があったことを踏まえ、今回の地震と同様なことを想定した訓練などやりようがないと述べて、原発をやめるしかないことを訴えました。

今後の進行について原告弁護団は、地震についてのより詳しい情報を踏まえ、地震の規模やメカニズムについて補充の主張を準備していることを伝えました。裁判所はそれを5月22日を目処に提出するよう求め、原告側もこれを了承しました。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は2024年6月5日(水)、次々回は9月30日(月)、いずれも午後3時から同地裁で開かれます。