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「当事者照会」について激しいやりとり

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志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第14回口頭弁論が5月31日、富山地裁で行なわれました。
快晴の空の下、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時に始まりました。

今回原告弁護団は第30準備書面および第31準備書面を提出、石黒弁護士がパワーポイントを使って第31準備書面を要約陳述しました。
これに加え、被告らに対して「当事者照会書」を送付し、志賀原発再稼働の適合性審査を決断するに当り、再稼働をいつごろと見ていたのか、また再稼働を実現するまでにどんな費用をどのくらい見込んでいたのか、またそうした想定・見込みをいかなる根拠資料に基づいて立てたのかについて照会しました。
これに対して被告代理人は照会回答書で「今回の訴訟に関係ないので回答しない」と応えました。この当事者照会ついて法廷では、原告側の水谷弁護士と被告代理人との間で激しいやりとりが繰り広げられました。
裁判所は「回復することができない損害」についてきわめて狭く解釈しており、「重大事故が起きて会社の資産(北電の場合1.5兆円)でまかなえないくらいの損害が出た場合に限る」としていて、重大事故が起きるか否かだけが争点だという考え方です。被告らはそれに乗っかって、「争点に関係ないから照会に応じない」と言っているわけです。

一方で原告弁護団は「回復できない損害の範囲をどう判断すべきか」について、専門家・学者の意見書を次回までに提出する予定で、この意見書がきわめて重要な局面なってきました。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は9月11日(月)、次々回は12月6日(水)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

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