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大飯控訴審第4回口頭弁論を傍聴

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7月1日午後2時より名古屋高裁金沢支部において、関西電力大飯原発3・4号機差止訴訟控訴審の第4回口頭弁論が行われました。
志賀廃炉訴訟の原告・サポーターも十数人が支援に駆けつけました。

201507大飯控訴審口弁④ 024hh法廷では最初に、福島県いわき市で5人の子育てをしながらさまざまな活動をしている菅沢弁護士が意見陳述を行いました。菅沢さんは自らの体験を基に、福島原発事故が残した傷跡について、切々と語りました。住民対話の場では「今の方がつらい」という声が多くあがる。原発事故による避難とコミュニティ崩壊、放射能汚染問題は複雑さを増し、課題は細分化して見えにくくなり、可視化しにくくなっています、と訴えました。

続いて市川弁護士が福島原発事故の被害に遭った11人の陳述書の内容をピックアップして、パワーポイントでプレゼンしました。
陳述書を提出した一人は「私たちは被害を受けたものとして、二度と同じ思いを他の誰にも経験させたくないと思っています。事故の真実も責任も明らかにされないままに、原発の再稼働など考えられないことです。…それは私たちの犠牲をあざ笑うことです」と記述しています。

最後にあの『日本と原発』の要約バージョンを30分にわたって上映しました。
震災の直後に発生した福島原発事故によって、救助作業ができずに尊い命が失われた請戸地区の悲劇。「あの程度」で済んだのは偶然のたまもので、使用済み核燃料の状況によっては、東日本全体が壊滅する可能性があったこと。しかしにもかかわらず、新たに策定された新規制基準は原発の安全性を何ら保証するものではないこと、などなど。
映像による訴えは強い力を持って、裁判所に響き渡りました。

弁論終了後の進行協議で関西電力は、次々回期日は入れなくてもいいと言いました。彼らは地震問題など十指にのぼる対立点に対して反論せず、「これ以上主張することはありません」と述べ、それに対して裁判所も反論を促す気配はありません。
原告と被告の言い分が嚙み合わないまま、対立点がなかったことにされて川内訴訟のような判決がなされることは、何としても阻止しなければなりません。

201507大飯控訴審口弁④ 011hh閉廷後、北陸会館(兼六園下)5階ホールで記者会見と報告集会が開かれ、原告、弁護団、支援者、マスコミ関係者ら約80人が参加しました。

原告および被告の準備書面、意見陳述書などは「福井から原発を止める裁判の会」ホームページ http://adieunpp.com/judge/kousai.html をご覧ください。

第5回口頭弁論は9月14日午後2時から同高裁で行われる予定です。

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