志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2023年12月7日
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裁判長に釈明権の行使を求める

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第16回口頭弁論が12月6日、富山地裁で行なわれました。久しぶりの快晴で立山連峰がくっきりと映える中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。

最初に原告坂本弁護士が第33準備書面をパワーポイントを使って要約陳述しました。
その中で坂本弁護士は、原告の第20、25、27~31準備書面や裁判所の求釈明にに対する被告の反論=準備書面(9~11)において、原告の主張や質問に回答せず、論点をすり替えたり、主張のごく一部にしか反論しなかったり、関係のない話を持ち出して議論を混乱させたりと、不誠実な態度をとり続けていることを指摘し、真摯な回答をするよう求めました。
また、「文書提出命令申立書」を提出し、被告らが取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反していないかを判断するために、取締役会の議事録などを証拠として提出することを命じるよう、裁判所に申立てました。

これに対して被告代理人は、「本件は会社法第355条に基づく取締役の善管注意義務・忠実義務違反をめぐる訴訟なので、これまでの主張で十分」と反論しました。
また、準備書面(12)を提出して原告の第32準備書面に反論するとともに、原告の「文書提出命令申立てに対する意見書」を出して、その必要性がないと主張しました。

法廷で原告被告双方が激しい応酬を繰り返す中、原告水谷弁護士は被告らが使用済核燃料プールの安全性など裁判所が関心を持っていることにすら応えていないことを指摘し、「裁判長は釈明権(民事訴訟法149条に基づく)があるのだから、行使すべきだ」と発言しました。
すかさず岩淵弁護団長が「釈明権行使の有無について、今後対応するということですね」と裁判長に釘を刺し、これに対して裁判長は「今後の原告の立証を踏まえて判断していく」と応えました。
原告にとっては今後、新規制基準の欠陥を立証すること、また、「回復することができない損害」についての被告の反論に対する再反論をすることが重要となります。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は2024年3月4日(月)、次々回は6月5日、いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

2023年9月12日
by ok
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被告弁護団との間で激しいつばぜり合い

志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第15回口頭弁論が9月11日、富山地裁で行なわれました。厳しい残暑の中、裁判所に集まった原告や支援者・弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。

今回原告弁護団は金沢大学准教授村上裕氏が作成した意見書およびそれに基づく第32準備書面を提出、坂木弁護士がパワーポイントを使ってわかりやすく要約陳述しました。
会社法360条第3項で規定する「回復することができない損害」について、裁判所は「会社を破綻させるほどの損害・会社の全資産をもってしても賠償しきれないような損害」としていますが、村上意見書では、そのような見解は学説上からも少数意見であり、差止請求権の沿革や制度の趣旨にも合致せず、下級裁判所の判例とも整合しないことを具体的な例をあげてで説明しています。

これに対して被告側は準備書面(11)を提出、これまでの原告の準備書面のすべてを網羅するような形で(その実、まともな反論は何もなく)、「主張立証は尽くされた」として速やかな弁論の終結(結審)を求めました。
原告弁護団は、被告側が本当に善管注意義務を果したのかどうかを判断するために、裁判所が被告に対して取締役会の議事録の提出を命じるよう申立てることを表明しました。

裁判所は原告に準備書面(11)に対する反論を文書で提出するよう求め、次々回口頭弁論日程を設定しようとました。
これに対して被告会社側は「次回日程を設定する必要がありますか」と反論しましたが、裁判長は「未だ結審する段階ではない」としてこれを退けました。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は12月6日(水)、次々回は2024年3月4日(月)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。

2023年6月2日
by ok
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金沢訴訟―やっと裁判が動き出した

6月1日、第40回口頭弁論が金沢地方裁判所205号法廷で行われました。
夏の暑い日射しの下で、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路入口に集合し、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

今回原告意見陳述を行ったのは羽咋市議の浅野俊二さん。
志賀原発から十数キロの柴垣で生まれた浅野さんは、原発工事が始まってからの柴垣海水浴場やキャンプ場、民宿の変わりようを語りました。また志賀原発建設当時の石川県当局と北電のなりふり構わぬ地元工作や、1999年の臨界事故隠しなど志賀原発の負の歴史を振り返りました。
そして世界農業遺産の能登半島でトキと共生する里地づくりを進めているときであり、「トキと原発は共生できません」と述べ、司法の独立にかけて運転差止めの判決を下すよう求めました。

前の口頭弁論から裁判官が3人とも代わったため、原告・被告双方が弁論更新に当っての意見書を提出し、それぞれ陳述を行ないました。
原告弁護団の岩淵弁護士は弁論更新意見書で、①2011年3月11日の福島原発事故により三つの原発神話(原発が低コストであるという神話、原発の必要性神話、原発の安全性神話)が崩壊したこと、②原発に求められる安全性の基準として、福島事故のような深刻な災害を二度と起さない「絶対的安全性」が求められること、③原子力規制委員会の適合性審査では安全は保障されないこと、を主張しました。

一方被告代理人は意見書の中で、3月3日の規制委審査会合において「敷地内断層はいずれも将来活動する可能性のある断層には該当しない」と判断されたことについて、「原告の主張の『核心』が否定された」と述べ、適合性審査における判断を踏まえた審理がなされるよう求めました。

その後、裁判所と原告・被告との間で今後の審理についてのやりとりが行われました。
裁判所は被告に対して、規制委が敷地内断層を「将来活動する可能性のある断層ではない」とした判断について主張・立証するよう求めました。
それに対して、被告側が「1万ページにものぼる規制委の資料をまとめるためには半年ほどかかる」と述べたため、次回口頭弁論は年末になり、原告側はそれを受けて次々回(翌年3月ごろ?)に反論を行なうことになりました。

口頭弁論終了後、原告・サポーターらは金沢弁護士会館2階ホールで報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。

次回の口頭弁論は12月18日(月)、午後3時から開かれます。