志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2014年5月22日
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大飯原発訴訟で差止め判決!

5月21日、大飯原発訴訟の判決で福井地裁(樋口英明裁判長)は住民側の訴えを認め、関西電力に3、4号機の運転差止めを命じました。2006年3月の志賀原発2号機差止め以来の原告勝訴判決です。福島第一原発事故後初の司法判断であり、原発再稼働にひた走る安倍政権の姿勢を厳しく戒める画期的な判決です。
この流れをしっかり受け継いで、志賀原発廃炉訴訟の勝訴に向けてさらに奮闘しましょう。
大飯訴訟には私たち原告の仲間や弁護団も深く関わってきました。被告関西電力が控訴したことにより、舞台は名古屋高裁金沢支部に移ります。傍聴行動をはじめ、支援連帯の輪をより大きく広げたいものです。
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 朝日新聞 5/22(左、右、右下)
北陸中日新聞 同(左下)

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2014年5月15日
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2014年度原告団総会を開催

5月13日、石川県地場産業振興センターに石川富山の原告・サポーターら約80人が集まり、原告団の2014年度総会を開催しました。

201405原告団総会 002hh最初に主催者を代表して北野原告団長があいさつしました。北野さんは総会を前年よりも一ヶ月以上早く開催した理由について、「原告・サポーターが問題意識を共有しながら一刻も早く足元を固め、たたかいを強化していきたいから」だと述べました。北野さんは再稼働路線に突き進む安倍政権の動向と原発をめぐる状況を分析し、福島原発事故以降はじめて大飯原発の差止め判決がこの21日に下されること、各地で裁判をたたかう仲間の全国組織「脱原発全国原告団連絡会」が今秋にも結成されることを紹介しました。最後に、「人権は、憲法ですべての国民に等しく保障された権利であり、その人権に基づいてわれわれは差止めを訴えている」と語り、この裁判の意義をあらためて強調しました。

続いて、岩淵弁護団長があいさつしました。岩淵さんは漫画「美味しんぼ」が福島県や大阪府市、政府から一斉に攻撃されている「異常な」状況にふれ、作品がしっかりした事実関係に基づいて描かれていること、執拗な攻撃は福島の被害を風化させようとする企ての一つであることを暴露しました。
そして、この―年間の口頭弁論の内容を振り返りながら、今後の裁判に対する決意を表明しました。その中で岩淵さんは、被告北陸電力の引き延ばし戦術に乗せられることなく、弁護団としては次回7月の口頭弁論で基本的な主張を出し尽くし、反論がなければ見切り発車をして次の立証段階に入るよう、裁判所にに促す予定であることを明かしました。

 その後議案の審議に入り、堂下事務局長が1年間の活動報告を、岡崎会計担当が決算報告を行いました。
前年度末のサポーター数は2,460人と初年度から600人以上減少し、その収入源を年末カンパなどで何とか補いました。会場からの質問・意見はこのサポーター対策をどうするか、という点に集中しした観があります。
201402-24口弁⑧&集会 039h前年度と同じことを繰り返さないためには、サポーターの状況を事務局がいち早く把握し、一般会員、組織会員別にきめ細かな対策を打つことが必要です。堂下事務局長は、各労組に足を運んで裁判の意義を訴える活動に加えて、一般会員に対しては、ネットワークを駆使してさまざまな角度から働きかけることを追加提案しました。
質疑の後、活動報告、決算報告は挙手で承認されました。

続いて2014年度の活動方針(下記に転載)が事務局長から提案され、予算案、役員案とともに挙手で承認されました。

《活動方針》
安倍政権は早ければこの秋にも、九州電力・川内原発を再稼働させようとしています。また、4月11日に発表された政府のエネルギー基本計画は原発再稼働方針を明記し、加えて原発を重要なベースロード電源と位置づけることによって、将来の新増設にも道を開くものとなっています。さらに、すでに破綻していると多方面から指摘されている核燃料サイクルについても、これまで通り推進するという計画です。
まるで福島原発事故がなかったかのような原発回帰の動きは到底許されるものではありません。志賀原発1、2号機の廃炉を目指してこの裁判を提訴した私たちは、気を引き締め、心新たにして廃炉に向けて活動することが求められています。
2勝31敗―これがこれまでの原発訴訟の結果です。2勝は金沢地裁と名古屋高裁金沢支部の判決ですが、いずれも上級審で覆され、いまだ裁判で止まった原発はありません。
しかし福島原発事故後、原発訴訟をめぐって新たな動きが広まっています。全国ほとんどの立地自治体の住民が営業運転差し止めを求めて裁判に訴えています。今年4月には自治体としては初めて、函館市が大間原発の建設差し止めを求めて東京地裁に提訴しました。
裁判所でも、原発に対する認識を改める動きが出てきています。司法研修所が全国各地の裁判官35人を集めて開催した特別研修会で、原発訴訟について検討・討議されています。4月23日の口頭弁論で岩淵弁護団長が指摘したとおり、これまでに住民の請求を却下してきた裁判官から、反省の声が出てきていることも注目すべきことです。
司法が最後の砦としてあらためて注目されている背景には、民主主義の機能不全、経済の論理から逸脱した原子力ムラの存在があります。脱原発はいまや国民大多数の声です。ところが政治は国民の声を受け止めず、再稼働路線を突き進んでいます。東電は除染や汚染水対策の費用負担や被害住民への経済的保証すらできずに、事実上国の管理下に置かれたにもかかわらず、北電含め電力各社は脱原発への経営方針の転換を拒否しています。原子力ムラは自由主義経済の圏外にあるかのようです。
政治の横暴や原発利権の経済が幅を利かせていますが、それでも奪えないものが基本的人権です。私たちは憲法上すべての国民に認められた人格権と環境権を掲げ、原発の差止めを求めています。私たちの訴訟は多くの住民の基本的人権を根こそぎ奪った福島原発事故を告発するたたかいであると同時に、原発が憲法上許されない存在であることを明らかにするためのたたかいでもあります。訴訟の意義をあらためて確認しつつ、勝訴判決に向かって確かな歩みを進めましょう。

(1)裁判では傍聴席を満席にして口頭弁論に臨もう!
(2)サポーター会員を増やそう!年会費の完納を!
(3)原告団ニュースの充実を!
(4)全国の仲間との連携を!
(5)法廷内外での活動を活発にしていこう!

201405原告団総会 033hh総会終了後、第2部として武本和幸さん(原発反対刈羽村を守る会)が「原発をめぐる状況と反対運動の展望―志賀原発は地震に耐えられるのか」と題して記念講演を行いました。

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※北陸中日新聞 5/14(クリックすると拡大します)

2014年4月24日
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第9回口頭弁論が開かれました

4月23日、志賀原発を廃炉に!訴訟の第9回口頭弁論が金沢地方裁判所で開かれました。

裁判は午後1時30分に開廷され、最初に富山県平和運動センター議長で、原告団副団長でもある山崎彰さんが意見陳述しました。201404-23口弁⑨ 033hh
山崎さんは連合(日本労働組合総連合会)が脱原発運動を取り組めない中で、平和運動センターが連合傘下の労働組合の3分の2を含め、123組合が参加して脱原発の運動を繰り広げていることを紹介しました。
平和運動センターは「被災した親子に笑顔を」を合言葉に、福島の子どもたちの保養活動に取り組んでいます。春、夏、冬休みに数百名の子どもたちを空気のきれいな富山へ一時疎開させる取り組みですが、これは本来なら、事故を起した電力会社の労働組合が取り組むべき課題だと思います。北電の保養所を開放してほしいとお願いしたところ、「北電社員のためのものだから…」と断られたそうです。
山崎さんは、福島原発事故が起ってから、原発の安全を求める要請行動の参加者に対して北陸電力が初めて社屋内で対応したことを明らかにし、「そんなにしてまで再稼働しなければならないのか、命より経済が大事なのか」と訴えて陳述を締めくくりました。

今回から裁判長が代ったため、弁護団長である岩淵弁護士が、弁論更新(今までの弁論の要点紹介)を行いました。今度の藤田裁判長がこの訴訟の判決を書く可能性が高いことから、岩淵さんはこれまでの弁論の中でどうしてもわかってもらいたい点に絞って陳述しました。
ÿÂ第一に、福島原発事故は幸いにも水蒸気爆発でなく水素爆発で済んだけれども、3年経ってもまだ13万人が故郷に帰れない。こんな被害を与える施設・科学技術はほかになく、これが原発被害の特質だということ。第二に、事故後に新規制基準ができたけれども、地震対策については根本的に変わっておらず、また同じことが起る可能性が十分あること。第三に、原発はもう必要ないというのが世論の大勢であり、とくに北陸電力は原発を稼働しなくても他の電力会社に融通できるほど電気の予備率が十二分にあること。第四に、これまでの原発裁判は安全保安院などの科学者の言うことを信じて原告の請求をほとんど退けてきたが、これは科学が決める問題ではないのではないかということを、今回提出した第20準備書面「科学の不確実性と司法判断」を要約しながら話しました。
たとえば東日本大震災のマグニチュード9を想定できなかったとして、原発の耐震安全性を審査する国の作業部会の委員を辞した纐纈一起さん(東大地震研)は「信念の根拠となるべき科学に限界があることが明らかになった」と語っています。地震学のような「作動中の科学」ではわからないことがいっぱいあります。岩淵さんは、今までのように科学者の言うことをいいとしてきた判断の枠組みを変えなければダメだということを強調しました。

続いて、荒木弁護士が、第21準備書面「あるべき新たな司法判断の枠組み」について要約陳述しました。荒木さんは第20準備書面の主張を受けて、「今まで201404-23口弁⑨ 023hhの司法判断の枠組みをどのように変えなければならないか」について述べました。
原発裁判は今まで建て前は被告側が安全性を立証するようになっていましたが、電力会社は「わが社は国の法律にしたがって基準をクリアしているから安全です」と主張し、裁判所もそれで安全性立証を認めてきた経緯があります。原告側は危険だということを一から立証しなければなりませんでした。
荒木さんは伊方最高裁判決の枠組みを生かして、それを形式的に踏襲するのではなく、実際の運用として被告側に厳格な立証を求めるべきだと主張しました。
弁論終了後の訴訟進行協議の中で裁判長は、この準備書面について「これは非常に重要な論点だと思います」と述べ、被告に次回ちゃんと反論するように求めました。

今回被告北陸電力は第7準備書面(地震の一般的・学術的な見解に対して、おおむね認める内容)と第8準備書面(原告の海底探査書面の要求に対し、在処を示したもの)を提出しただけで、実質的な反論の書面がまだありません。
この点について問い質したところ、被告側からは「規制委員会の適合審査が終わらないと、新基準についての反論はできない」と述べました。いつ出すかもわからないが、再稼働申請まで待ってほしいというわけです。それではいたずらに訴訟が空転し、長引くだけです。そんなことを認めるわけにはいきません。
弁護団としては、「早く反論しろ」と迫り、反論できないなら早急に立証に入っていくように求めていくつもりです。
201404-23口弁⑨ 006hh201404-23口弁⑨ 016h

口頭弁論終了後、兼六園下の北陸会館で報告集会が開催され、原告・サポーター、マスコミ関係者など50余人が参加しました。

次回口頭弁論は7月10日(木)、午後1時半から同地裁で開かれる予定です。
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朝日新聞(左)、北陸中日新聞(右)

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