志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2014年9月5日
by ok
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9.4講演会を開催しました

9月4日(木)大飯原発京都訴訟の原告団長竹本修三さんと世話人会事務局長の吉田明生さんをお迎えして、講演・学習会を開催しました。会場の石川県教育会館(金沢市香林坊)には原告・サポーターをはじめ、仕事帰りの市民や弁護団、報道関係者など60人余が集まりました。

今年5月に画期的な差止め判決を勝ちとった大飯訴訟は福井県内の原告が提訴した訴訟ですが、若狭地域の原発に対しては、琵琶湖の水で暮らす多くの住民が差止めの訴訟を起しています。大飯原発京都訴訟もその一つで、京都を中心に2千人の大原告団を組織しています。

最初に原告団長の竹本さんが「地震国ニッポンで原発稼働は無理!―5.21福井地裁判決を踏まえて―」と題して講演しました。
竹本さんは京都大学名誉教授、理学博士であり、地震予知連絡会委員も務めた地震の専門家です。201409原発講演会 018hhh
最初に5月21日の大飯訴訟福井地裁判決に言及し、人格権―ふつうの人がふつうに生活する権利―が最も大事だとしたこと、化石燃料の輸入が増えて赤字になるから国富が流失するのではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることこそが国富であり、それを守ることが大切である、と明言したことを高く評価しました。
また原発から250km圏内の原告を当事者と認めたことに関連して、日本の原発から半径250kmの円を描くと、北海道の東部と沖縄を除くすべての地域が含まれることを示し、われわれはみんな当事者であり、自分のこととして原発を考えなければいけないと指摘しました。

続いて竹本さんはご自身が京都地裁の口頭弁論で陳述した画像を用いて説明しました。
地震はどこにでもまんべんなく起るのではなく、細いベルト上の地域(プレートの境界)で発生します。マグニチュード4以上の地震が発生した点を世界地図上に書き込むと、日本列島は真っ黒になります。世界で最も地殻活動が活発な地域の一つです。こんなところに50機もの原発があるのは日本だけであり、世界的にもきわめて異常です。
竹本さんは日本で発生する地震について、4つのプレート(海側2、陸側2)のせめぎ合いによって発生する「海溝型地震」と、内陸型の「断層型地震」に分けてそのメカニズムをわかりやすく説明しました。
また「原発直下の断層が活断層であるかないか」という議論の空しさについても、数多くの例を挙げて指摘しました。
活断層の認定は専門家と言われる人たちの間でも意見が分かれ、そう簡単ではありません。鳥取県西部地震(2000年10月)や福岡県西方沖地震(2005年3月)のように事前に活断層が見出されていないところでも、M7クラスの地震が起きています。また同じ活断層で地震が起きたとしても、断層面が数度違えば、地表に表れる断層は別の所に顔を出します。

竹本さんは、福島第一の事故は震災・津波・人災の複合災で、地震国日本ではこの事故が決して特殊なケースではなく、すべての原発が同じ危険性をはらんでいる、と指摘しました。

201409原発講演会 031hhh次に原告団事務局長の吉田さんが、京都訴訟の現状と原告団の活動について報告しました。京都訴訟の原告の多くが、3.11以降原発の安全神話に目覚めて立ち上がった人だとのこと。現在第3次提訴の原告を募っており、将来的には原告1万人を目指すということです。
吉田さんは「力を合わせて裁判所を包み込むたたかいを繰り広げ、京都でも志賀でも5.21福井地裁のような差止め判決を勝ちとりましょう」と締めくくりました。

この後、参加者との間で質疑応答、意見交流が行われ、活発なやりとりが交わされました。

201409原発講演会 003hh※写真はクリックすると拡大します

2014年8月14日
by ok
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北陸電力が適合性審査を申請

8月12日、北陸電力が志賀原発2号機について、新規制基準での適合性審査を原子力規制委員会に申請しました。敷地内を走る断層の活動性について結論が出ていない段階での申請は「非常識」というほかなく、住民の安全よりも目先の利益を優先する同社の体質が今回も明るみに出た形です。

翌13日、市民団体「さよなら!志賀原発ネットワーク」の代表が北陸電力石川支店(金沢市下本多町)を訪れ、申請の取り下げを求めました。
続いて石川県庁に出向き、「申請を取り下げるよう北電を指導せよ」と申し入れました。

8/13北陸中日新聞(左)と同朝日新聞 同(右)
※クリックすると拡大します

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2014年8月8日
by ok
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原告団ニュースを発行しました

日ごろから脱原発運動をともに担い、またご支援いただき、心からお礼申しあげます。
原告団ニュース第9号をお届けします。
今回は期せずして、大飯判決特集のような紙面になりました。
執筆していただいた鹿島弁護士は、わが志賀訴訟弁護団の一員であると同時に大飯原発訴訟の弁護団にも属しています。裁判の過程に直接関わった立場から、大飯判決の意義を簡潔にまとめてくれました。
判決文で鹿島さんが最も感動したのは、「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流失や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」という箇所だとのこと。私たちからすれば当たり前のこの判断を志賀訴訟でも勝ちとるために、みんなで力を尽くしましょう。