志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2020年12月10日
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裁判長が「事故リスクに関心あり」と明言

志賀原発株主差止訴訟(富山訴訟)の第4回口頭弁論が12月9日、富山地裁で行われました。
今回も新型コロナ感染防止のため傍聴席はマスコミを除いて17席(前回は12席)に制限されていたため、サポーターのみなさんへの呼びかけは控えてきましたが、富山、石川、さらには京都からの参加者も含め約30人が傍聴抽選に並びました。

14時開廷。まず6月の北陸電力株主総会で代表取締役副社長に就任した水谷和久氏を被告として追加、本件訴訟に併合して審理することを確認しました。
今回の原告意見陳述は羽咋市の滝口保さん。滝口さんは2001年から「命のネットワーク」のメンバーとして自主防災などの活動に取り組んでおり、陳述では福島第一原発事故を契機に開始した風船飛ばし調査を紹介、事故が起こったら放射能が1日で広範囲に拡散する危険性を指摘しました。滝口さんは北陸電力の株主として株主運動にも参加しており、今年の株主総会での質疑の様子も紹介しました。志賀原発の廃炉について質した滝口さんに対して、石黒副社長は「廃炉は考えていない」と述べ、費用や期間、放射性廃棄物の処理方法などに一切答えなかったのです。株主に対してコストに関わる重要な情報を提供することなく、再稼働の承認を得たとする株主総会の実態を厳しく批判しました。

続いて、今回の口頭弁論に向けて原告弁護団が提出した「第9準備書面-善管注意義務及び忠実義務に関する主張の補充及び求釈明の申立て―」について、原告、被告、裁判所の間で意見が交わされました(第9準備書面提出の背景については第3回口頭弁論の報告参照)。
この準備書面は、福島第一原発事故を経て、原発を保有し運転しようとする電力会社の経営者に求められる「善管注意義務及び忠実義務」には、事故リスク、コスト、社会的責任の3つの分野にわたる12の義務があることを明らかにし、その義務を果たしているかどうかを確認するための具体的な47項目を挙げ、被告の釈明を求めたものです。(※法律用語の「釈明」は解明、説明のような意味で、道徳的な意味合いは含まれていません)
原告の「求釈明」に対して、被告弁護人は「要否も含め、次回答える」と対応を明言しませんでした。
これに対して裁判長はどう出るか。さらりと「では次回まで待ちましょう」と述べて弁論を閉めてしまうのでは、と不安を覚えた傍聴者もいたかもしれません。しかし、裁判長は「裁判所としては事故リスクについて関心を持っている」と述べ、準備書面の中で掲げた12の注意義務の中の4つについて「審理の必要性は高い」と表明したのです。これらに関わる求釈明は22項目にのぼります。一方、コストや社会的責任に関する項目については「全部逐一答える必要はないのではないか」との認識も示しました。
この裁判長の方針を受け、原告弁護団の坂本事務局長は「裁判所の考えは理解した。原告としては全項目について釈明を求める考えに変わりはないが、事故のリスクについての回答を踏まえながら、コストなど他の項目についても釈明の必要性をさらに明らかにしていく」と述べました。
さらに原告弁護人からは、第9準備書面に関わる証拠と、さる12月5日の大飯3、4号機設置変更許可の取消しを認めた大阪地裁判決に関連して求釈明を追加で提出する方針も示されました。
これらのやり取りを受け、被告弁護人は「裁判長の問題意識も踏まえ、(次の口頭弁論前の)3月10日までに準備書面を提出する」と言わざるを得ませんでした。
このようなやり取りの後、最後に次々回期日を7月14日と決め、14時30分に閉廷しました。

口頭弁論終了後、自治労とやま会館で報告集会が開かれました。
冒頭、和田廣治原告団長から「コロナで進行が遅れた1年だったが、多くのみなさんの支援で裁判が前進している」と感謝の言葉が述べられました。
岩淵弁護団長からは、先般の大阪地裁の原告勝訴判決について、①3.11前の原発訴訟の勝訴判決が2件だったのに対して3.11後は6件となり、原発訴訟は着実に前進している、②規制のあり方が問われている、③志賀を含めすべての原発に関係する、と大きな意義があったことを指摘しました。また本日の口頭弁論について、「第9準備書面で訴訟は前進する。裁判長が事故リスクに関心ありと明言したことは大きい」と述べました。
続いて坂本弁護団事務局長が第9準備書面の内容についてわかりやすく解説し、裁判長が事故リスクについて審理の必要性を認めたことで、北電は「注意義務なし」との主張ができなくなったとの認識を示しました。また、事故リスクの議論を深めることは結果的に原発のコストの問題にもつながっていくとの見通しも示しました。
報告集会は、次回以降の裁判への期待を互いに確認しつつ、清水哲男原告団事務局長の音頭による参加者一同のガンバロウ三唱で締めくくられました。

今年の富山訴訟は、新型コロナの影響で3月と5月に予定されていた口頭弁論が延期となる異例の展開となりましたが、弁護団が精力を傾注した第9準備書面によって訴訟はいよいよ大きく動き始めました。全国が注目する株主による原発の差止訴訟は、来年さらに大きな関心を集め、志賀原発廃炉への期待も集めるものと思われます。みなさまのさらなるご支援をお願いします。

今後の予定
第5回口頭弁論 2021年3月22日(月)15:00~
第6回口頭弁論 2021年7月14日(水)15:00~
※傍聴抽選の時間などは追ってご連絡します。

2020年12月5日
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大飯原発設置許可取消―大阪地裁

関西電力大飯原発3、4号機の安全性をめぐって、福井、近畿などの住民130人が原発設置許可の取消しを求めた訴訟の判決が12月4日、大阪地裁で言い渡されました。森鍵(もりかぎ)裁判長は原子力規制委員会の判断は「地震規模の想定で必要な検討をせず、看過しがたい錯誤、欠落がある」として、設置許可を取消しました。
福島原発事故後に策定された新規制基準の下で原発の設置許可を取消す司法判断は初めてで、全国の原発訴訟に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

 

 

 

朝日新聞(12/5)
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2020年11月23日
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住民不参加の原子力防災訓練

11月22日(日)、志賀原発での重大事故を想定した石川県の原子力防災訓練が実施されました。
例年、地元や近隣の住民を含め2千人以上が参加していましたが、今年は新型コロナウィルス感染防止のためとして住民の参加が取りやめとなり、県内19市町村の職員ら440人が参加したのみ。これでは「コロナ禍の中の避難訓練」に値しない手抜き訓練であり、「今年もやりました」という実績づくりだったと言わざるを得ません。

 

北陸中日新聞(11/23)
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この防災訓練に対し、原告団・県平和運動センター・社民党の3団体は連名で「抗議声明」を発表しました。以下に全文を掲載します。

 《抗 議 声 明》

本日午前8時30分から志賀原発の重大事故を想定した石川県原子力防災訓練が実施された。東京電力福島第一原発事故後9回目となる訓練である。この間の8回の訓練では、不十分ながらも住民参加の広域避難訓練が実施されてきたが、今回は「新型コロナウイルス感染防止のため」として防災業務関係者のみによる応急対策の手順確認を主とした訓練に変更された。
いま、国内では第三波とも言われる新型コロナの感染急拡大期を迎えており、政府はあらためて国民に対してソーシャルディスタンスの確保やマスクの着用、密集・密接・密閉の「三密」回避など新しい生活様式の徹底を求めている。しかし、災害時の避難行動や避難所生活においては密になりがちであり、人との接触機会も増えるため、感染リスクは高まらざるを得ない。このため、内閣府は災害時の避難所の開設や運営に関して、多岐に渡る感染拡大防止策を盛り込んだガイドラインを示しており、すでに各自治体ではこれを踏まえた防災訓練を実施している。
本日の訓練は、部分的にこの感染対策ガイドラインの内容を盛り込んでいるが、原子力防災訓練と称するからには、当然ながら原子力災害の特殊性を踏まえたものでなければならない。原子力防災の基本は、外部被ばくに対しては「より早く」「より遠くへ」であり、放射線の「遮断」という手段もある。内部被ばくに対しては放射性物質を体内に取り込まないための「密閉」が重要となる。原子力防災では新型コロナ感染対策と相反する取り組みが求められるのである。
内閣府は両者の可能な限りの両立を目指し、本年6月、新型コロナ流行下における防護措置についての「基本的な考え方」を示し、さらに11月2日には「実施ガイドライン」を公表している。今回の訓練では、国が示した「基本的な考え方」や「実施ガイドライン」の実効性の検証が第一に掲げられなければならなかった。さらに言うならば、「コロナ禍において原子力防災は成り立つのか」という命題に真正面から向き合う訓練でなければならなかった。
国内を見渡せば、今秋に入り福井県(大飯・高浜原発)、愛媛県(伊方原発)、島根県(島根原発)、新潟県(柏崎刈羽原発)、北海道(泊原発)、佐賀県(玄海原発)が「実施ガイドライン」を先取りした内容で住民参加の避難訓練を相次いで実施し、課題の検証に取り組んでいる。
ところが本日の訓練は、コロナ禍に向き合うどこか、コロナ禍を言い訳とした「住民参加なし、参加機関・参加者の大幅削減」の完全な手抜き訓練であった。石川県の消極姿勢は際立っている。志賀原発は停止中とはいえ、現在も活断層上の原子炉建屋内に核燃料が保管され、住民は原子力災害のリスクに晒され続けている。にもかかわらず県や北陸電力をはじめとした防災関係機関がこのような訓練しか「しない」、「できない」のならば、県民にとって深刻な事態である。

以下、本日の監視行動を踏まえ、手抜き訓練の実態と問題点を4点に絞り指摘する。
1.PAZ(原発から半径5km)圏内の住民避難をスルーした訓練
今回の訓練想定は、前回訓練同様「志賀町で震度6強の地震が発生し、志賀2号機が自動停止、全電源喪失し、全面緊急事態となる」というものである。PAZ圏内の住民3,831人(2019年資料)は、基本的にはUPZ圏外の指定避難所へ自家用車あるいは用意されたバスなどで避難することとなる。
ところが今回は、志賀町総合武道館などの施設を屋内退避施設として開設し稼働させる訓練のみ。本来は被ばく低減策と感染対策を踏まえた一時集合場所の開設や避難車両の手配、換気も含めた車内での感染対策、防護措置と感染対策を講じたスクリーニング施設の運用などを実施すべきところ、今回はこれらの課題をすべてスルーしてしまった。
武道館の定員は130人。今回は感染対策のガイドラインに基づき、模擬住民の受付対応がおこなわれたが、全面緊急事態に至ると、防護措置の実施ガイドラインに基づき、扉や窓の開放による換気は行わず密閉空間となり、感染対策とのジレンマに直面する。
2.UPZ(原発から半径5~30km)圏内の住民を「自宅に封じ込める」訓練
 全面緊急事態に至るにもかかわらず、密閉が不十分な自宅での屋内退避訓練で終了する。手抜き訓練の象徴である。実際は、避難指示を受け、次の3で指摘する課題に直面する。
3.「被ばく低減策」と「感染対策」の矛盾を隠す訓練
 30km圏内の避難住民は約15万1千人(2019年度資料より)。原子力防災の避難行動は時間とのたたかいでもある。感染対策のガイドラインを踏まえるならば、一時集合場所やスクリーニングポイントなどで要する時間は確実に長くなり、渋滞も懸念される。避難の遅れは必至であり、検証が不可欠である。
避難手段は、感染対策を優先するならば可能な限り少人数の自家用車避難を推奨すべきであるが、ヨウ素剤の受け渡しやスクリーニング施設での渋滞は深刻化する。一方、換気を行わないことを基本とするバス移動は「三密」であり、感染リスクは高まる。ここにもジレンマがある。
避難バスは「濃厚接触者」や「感染疑い者」、「その他の避難者」が乗車するバスに分け、座席も間隔をあけなければならない。従来の想定を大きく上回る台数が必要となるが、バス事業者は果たして対応できるのか。今年8月に実施された大飯・高浜原発の避難訓練では、避難住民27人に対してバス4台が避難車両として手配されている。
被ばく低減策と感染対策との間には矛盾が山積している。
4.典型的「三密」のオフサイトセンター
 今回の訓練の中心舞台は、床面積約1400㎡弱のオフサイトセンター2階フロア。例年は志賀原子力規制事務所職員や県の原子力防災担当職員、北陸電力社員に加え、北は輪島市から南はかほく市まで各市町の職員、陸・海・空の各自衛隊、県警、海上保安庁等の担当者、さらには報道関係者も含めて200人以上が参集する。典型的な「三密」空間である。事態収拾が難航し対応が長引けば、施設内で感染が拡大し、事故対応自体が十分できなくなる可能性すらあるが、マスクの着用や検温、手指消毒の実施など通常の感染拡大防止策以上の対策は示されていない。

 私たちはこの間、近年常態化する巨大自然災害に起因する原発の重大事故、あるいは巨大自然災害と並行して起こる重大事故に対する原子力防災の検証が必要と指摘し、都合のいい想定の下、取り組みやすい項目だけをつまみ食いする訓練に終始する県の姿勢を批判してきた。残念ながら手抜き体質はさらに深刻化し、今回は直面するコロナ禍にも背を向けることとなった。
再稼働を前提とした、非現実的で実効性のない、単なる実績づくりのための訓練の繰り返しに今こそ終止符を打たなければならない。東電福島第一原発事故の教訓を踏まえるなら最善の原子力防災は原発廃炉であると断言する。あらためて活断層上にある危険な志賀原発の一日も早い廃炉を北陸電力に要求するとともに、廃炉実現に向け全力で取り組む決意をここに表明する。
 2020年11月22日

  志賀原発を廃炉に!訴訟原告団
  石川県平和運動センター
  社会民主党石川県連合