志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2025年10月2日
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最終弁論・結審⇒来年3月4日判決

10月1日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第23回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。午前中の雨も上がって爽やかな空の下、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕を掲げて裁判所まで行進しました。

午後3時から始まった最終弁論では、最初に原告団事務局長・清水哲男さんが原告の思いを代表して意見陳述を行ないました。
清水さんは37年間北陸電力社員として、神通川水域の発電所・変電所で誇りを持って働いていた父親の思い出を語ると共に、その持株を受け継いで2013年から参加した北陸電力株主総会の状況を語りました。とくに22年6月、清水さんが「能登半島の群発地震が志賀原発に及ぼす影響が心配だ」と指摘したにもかかわらず、それを無視した結果2024年1月能登半島地震が発生した経緯を述べ、裁判所に「住民の生命を守り、会社の存続のために、ぜひとも差止めにつながる判決を出すよう」訴えました。

次に原告弁護団の坂本弁護士が最終準備書面の要約陳述を行ないました。
坂本さんは「善管注意義務とは何なのか」、「被告らがその注意義務に違反したことは明らか」であり、「それによってどのような被害が出るのか」ということをわかりやすく陳述しました。
以前の裁判体は「回復することができない損害」とは「会社が全資産をもってしても賠償ほどの重大事故が発生した場合」としてきましたが、それは少数意見であり、取締役が補塡できないほどの損害も対象になることを明らかにした上で、「被告らが善管注意義務に違反した」こと、そして、そのことによって株主らに及ぼす被害について、あらためて詳細に陳述しました。
そして最後に、岩淵弁護団長が「福島原発事故によって原発の三つの安全神話、『原発が安全であること』、『原発が低コストであること』、『原発が必要であること』がいずれも完全に崩壊した」ことを明らかにし、被告取締役らはその現実を直視せず、住民の生命と安全を危険にさらし、同時に企業の健全な経営を放棄した、と指摘しました。

最後に裁判長が来年3月4日(水)に判決を言い渡すことを決めて、この日で結審しました。

その後、原告・支援者と弁護団は県弁護士会館で報告集会を行ないました。

左朝日新聞(10/2)
右北陸中日新聞(同)
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2025年9月23日
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原発からの避難計画には実効性がない!

9月22日、金沢訴訟第46回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
記録的な猛暑がようやく終り、爽やかに晴れた空の下、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まり、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

今回の原告意見陳述は山本 佳代子さん。
昨年3月末まで中学校の社会科教師だった山本さんは、生徒が日本や世界のさまざまな課題に目を向けて、自分なりの課題解決方法を考える学習を大切にしてきました。
山本さんは「日本のエネルギーと発電」についての授業で、火力・水力・原子力・太陽光・風力・バイオマスなどの中から生徒たちが選んだ発電方法とその理由を語った中で、「どの発電方法にも課題があるが、一番解決可能な課題のある発電方法を選ぶのがいい」という、ある生徒の指摘に注目します。
山本さんはこの日裁判所に対して、「発電方法は環境への配慮と安全性を重視すべきです。加えて、解決が不可能な課題を持つ発電方法は選ぶべきではありません。核燃料デブリ、放射性廃棄物、事故発生時の避難など、原子力発電は数多くの深刻な課題を抱えています。裁判所は、これらの課題解決の見込みが立たない志賀原子力発電所の運転を差し止め、廃炉にしてください」と力強く訴えました。

今回原告弁護団は、第61準備書面を提出し、法廷では中田弁護士が61準備書面(原子力防災計画の実効性欠如に関する補充主張)の要約陳述を行ないました。
その中で中田さんは、「能登半島地震で志賀原発周辺の住民が避難できないことが誰の目にも明らかになった」と述べ、「避難できない原発が稼働してもいいのか?」ということが今問われている、と鋭く指摘しました。

その後、裁判所と原告・被告との間で今後の進行について協議が行なわれ、被告側は次回までに第61準備書面に対する反論を提出すること、そして原告側は今回の主張の補充に加え、できれば被告の準備書面(37)に対する反論も検討すると述べました。
この日の裁判は、次回期日を、来年1月19日(月)午後2時から開催することを確認して約45分で終了しました。

口頭弁論終了後、原告・サポーター、弁護団、報道陣らは隣の金沢弁護士会館会館2階ホールに移って報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。
この集会の中で原告団長の北野 進さんは現在準備を進めている「第三次訴訟」について報道陣の質問に答え、全国から新たに50人以上が原告となり、11月ごろに提訴する予定であることを明らかにしました。

 

左北陸中日新聞、右朝日新聞
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2025年9月14日
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「刑事裁判・金沢の集い」が開催されました

9月13日(土)午後13時30分より、近江町交流プラザ集会室に60人(オンラインでも全国から30人参加)が集まり、「福島原発事故・刑事裁判報告 金沢の集い」が開催されました。
福島から金沢に避難してきた浅田正文(志賀原告副団長)さんが司会を務め、最初に「強制起訴までの道のりと司法への働きかけ行動」と題して刑事訴訟支援団長の佐藤和良さんが講演しました。

佐藤さんは、「この3月に最高裁判所が上告棄却をして被告の無罪が確定しましたが、『これは被害者と被災者を踏みにじり、国民の生命と財産を窮地に陥れ、甚大な被害をもたらした原子力事業者を不問にし、新たな原発事故を招くものです』」と喝破し、責任追求は道半ばであり、事故は収束していないとした上で、廃炉に向けて監視を続ける必要があるとして、支援団を継続する考えを示しました。

続いて「刑事裁判の経緯と意義」について、刑事訴訟被害者代理人・弁護士の海渡雄一さんが講演しました。
海渡さんは東電関係者や検察側の対応を細かくふり返りながら、公判の重要ポイントを解説しました。
そしてこの裁判が明らかにしたこととして、①推本(政府地震調査研究推進本部)の長期評価・新版ではM9クラスの津波地震が想定されていたこと、②東電内部における津波対策がどのように進められたか、③保安院が津波対策についてどんな対応をしていたか、④東海第二原発では津波対策が取られていたこと、⑤土木学会が津波対策の先送りに手を貸していたこと、⑥事故直後から系統的に重要な事実の隠蔽が進められていたこと、などを指摘しました。

最後に、志賀原発を廃炉に!訴訟原告団長の北野 進さんが地元を代表してあいさつしました。
北野さんは、提訴以来13年間に45回もの口頭弁論が開かれたにもかかわらず、未だに結審の見通しが立っていない裁判の現状を報告するとともに、2024年1月の能登半島地震で新たな局面に入ったとし、「第三次提訴」について、全国から50~60人の原告が参加する予定で準備を進めていることを明らかにしました。

 

 

 

 

 

 

 

↑北陸中日新聞(9/14)
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