志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2026年9月8日
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法廷での無断録音について追及

9月7日、金沢訴訟第49回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
雨上がりの蒸し暑い空の下、原告・サポーターらは金沢城石川門下に集まり、横断幕を掲げて裁判所まで行進して入廷しました。

法廷では最初に、北陸電力が裁判の内容を秘密裏に録音していた問題で、原告弁護団の鹿島弁護士が被告側代理人を追及しました。
被告代理人に対して、原告弁護団からは二度質問書を送っています。「原発訴訟の際に録音していたのか」という質問に対しては「データがないので、やっていたかどうかわからない」という回答でした。北電社員に聞けばすぐわかることなのに、法廷でも代理人は「わかりません」と繰り返すばかりでした。しかし鹿島弁護士の執拗な追及に、最後は「この裁判でもやっていたことは否定できない」と言わざるを得ませんでした。
実際は新聞報道されているように、電気事業連合会からの要請で「できるだけ詳しく」報告するために秘密録音をし、それを各社で共有していたようです。

続いて、落合 紅さんが第三次原告としては初めての原告意見陳述を行いました。落合さんは小学生だったころの珠洲原発建設闘争の思い出を語り、推進派と反対派に町が割れてしまったこと、電力会社からの怪文書に対する母親の毅然とした対応などを、「とてもいい社会勉強になりました」と振り返りました。
そして2024年の能登半島地震のときの経験を述べて、もし原発が建っていて事故が起ったら、「かろうじて建っている家も窓が割れたり戸が閉まらなくて外気を遮断できません」、「避難所が開くまで、私たちは全員被ばくしていたはずです」と断言しました。
落合さんは最後に、「能登で安心して暮らしたい、子供たちに能登に帰ってきてと言いたい、この先も能登を誇りに生きていくために」一刻も早く志賀原発の運転を差し止める判決を出すよう求めました。
この陳述の後には、傍聴席から万雷の拍手が起りました。

次に今回原告側が提出した第66準備書面について、石黒弁護士がパワーポイントを使って要約陳述しました。石黒さんは北陸電力が原発周辺の断層に関する評価を誤り続けており、その評価は信用に値しないことを具体的に指摘しました。

閉廷後、原告・サポーター、弁護団は県教育会館で報告集会を開催しました。

次回の口頭弁論は2027年1月29日(金)午後2時から開かれます。

 

 

 

 

 

 

 

※北陸中日新聞9/8(左)、朝日新聞9/9(右)

 

2026年9月8日
by ok
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原告団ニュースを発行しました

原告・サポーターのみなさま。全国で原発訴訟をたたかっている仲間のみなさま。

原告団ニュース第45号を発行しました。
今回は第三次原告からの寄稿で構成しました。「若者とともに考え、語り、行動しよう」(鳥井 芳一)、「30年以上もたたかい続けているみなさまに尊敬とエールを」(小野寺 恭子)、「能登と越後を結ぶ『原発廃炉』への思い」(星野 幸彦)です。

ぜひご一読ください。

2026年7月1日
by ok
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原告弁護団が「控訴理由書」を提出

富山県と石川県の北陸電力株主が2019年に代表取締役らを訴えた志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)は本年3月4日、富山地裁矢口裁判長が原告敗訴の判決を出しました。原告5名はこんな判決は到底受け入れられないとして、3月17日、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

そして6月30日、原告側弁護団は同高裁支部に「控訴理由書」を提出しました。
全体で79ページにわたって原判決(富山地裁判決)の誤りを鋭く指摘し、代表取締役の善管注意義務違反は明らかであると述べています。最後の「結語」は次のとおりです。
「以上、被控訴人ら(代表取締役ら)は現に法令に違反する行為をし、また、法令に違反する行為を行うおそれがあり、…(略)…それらの行為によって北陸電力に回復することができない損害が生ずるおそれがあることは明らかであるから、原判決は取り消された上、控訴人(原告)らの請求が認容されるべきである」

★被告が閲覧制限申立て
7月7日、「控訴理由書」のうち2か所(合わせて11行)について、原告や弁護士以外には見せないようにする「閲覧制限申立書」を名古屋高裁金沢支部に提出しました。被告側が富山地裁に提出した2014年3月の北陸電力取締役会議事録の内容が含まれており、営業の秘密にあたるとの理由です。
被告側は富山地裁の審理でも、原告側準備書面だけでなく、被告勝訴の判決文までも同じ理由で次々と閲覧制限を申立てましたが、すべて裁判所が却下しました。にもかかわらず、今度は名古屋高裁にも同じ理由で閲覧制限を申立てました。北陸電力が日ごろ言っている「隠さない風土」とは裏腹に、まさに「隠す北電」の正体をさらけ出していると言わざるを得ません。

今後、同高裁支部が被告側の申立てを却下すると思われますが、それまでの間は閲覧制限が有効のため、本ホームページでもやむを得ず該当部分をマスキングした「控訴理由書(閲覧制限マスキング版)」を掲載します。