志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2015年4月16日
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大飯控訴審第3回口頭弁論を傍聴しました

4月16日午後2時より名古屋高裁金沢支部において、関西電力大飯原発3・4号機差止訴訟控訴審の第3回口頭弁論が行われました。
雨まじりの肌寒い天候にもかかわらず、多くの原告・支援者が詰めかけ、今回も傍聴は抽選になりました。志賀廃炉訴訟の原告・サポーターも数多く支援に駆けつけましたが、昨日の福井地裁仮処分決定に立会った人も多く、「昨年の地裁判決よりさらに踏み込んだ」とか、「とても元気が出た」という声があちこちで聞かれました。

法廷ではまず只野・内山両弁護士が地震動の問題について陳述しました。とくに内山201504大飯控訴審口弁 020h弁護士(写真)は30年来この問題について研究して書籍も出版しており、難しい専門的な内容をパワーポイントを使ってわかりやすく説明しました。
被告関電(他の電力会社も同じですが)の基準地震動の策定には、従来の地震動の平均像に若干プラスアルファするという、3.11福島原発事故前と何ら変わらない方法が用いられています。この方法は誤差が大きく、本当は10倍くらい余裕をとってもらわないといけない。500~800ガルを想定していますが、本当は5000~1万ガル、最大を想定するなら2万ガルでないといけない。そんな揺れに耐えられる施設を作るにはどんなに膨大な費用を要するか、という話です。
この問題では唯一川内原発訴訟で徹底的に議論しましたが、電力会社はそこに議論が踏み込んだら負けるということを思い知り、議論しないようにしようという方針に転換したようです。それがまさにこの日の関西電力の態度です。

今後の進行についての打合せでは、これ以上反論する姿勢を見せない被告関電に対して、原告側の弁護士が入れ替わり立ち替わりその誠意のない態度を批判し、真摯に向き合うよう求めました。中でも海渡弁護士は「私たちが要求していることは、昨日の福井地裁仮処分決定に対して関電が反論しようとしていることと同じ内容です。関電が本訴訟でそれをしないということは、本裁判所をバカにしているということです」と指弾しました。
201504大飯控訴審口弁 015h閉廷後、県教育会館(香林坊)2階会議室で記者会見と報告集会が開かれ、原告、弁護団、支援者、マスコミ関係者ら約80人が参加しました。

原告および被告の準備書面、意見陳述書、報告集会(動画)は「福井から原発を止める裁判の会」ホームページ http://adieunpp.com/judge/kousai.html をご覧ください。

第4回口頭弁論は7月1日午後2時から同高裁で行われる予定です。

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朝日新聞 4/16

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2015年4月14日
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高浜原発再稼働を差止める仮処分決定!

関西電力高浜原発3、4号機について、福井・京都・大阪などの住民がの再稼働差止めの仮処分を申立てていましたが、4月14日、福井地裁は住民側の訴えを認め、運転を禁じる決定を出しました。
樋口英明裁判長は「原子力規制委員会が策定した新規制基準は緩やかにすぎて合理性を欠き、適合しても安全性は確保されない」と述べました。

原発運転停止の仮処分は初めて。仮処分決定は直ちに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きでこの決定が覆らない限り、高浜原発の再稼働はできません。

 

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朝日新聞 4/15(上)
北陸中日新聞(同下)

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2015年3月6日
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志賀廃炉訴訟口頭弁論が行われました

3月5日、志賀原発を廃炉に!訴訟の第13回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。

裁判は午後1時30分に開廷され、最初に金沢市の林秀樹さんが原告意見陳述を行いました。
201503-5口弁13 038hhh林さんは1979年3月、「反原発石川県民の会」が120名によって結成されたときの創立メンバーです。彼は西海漁協組合長だった故川辺茂さんとの交流を語り、当時の中西県政が、一企業の原発建設のためにありとあらゆる便宜を図ってきたことを明らかにしました。
林さんは「『人間のやることに絶対はない』。したがって、”絶対安全”の”絶対”が要求される原発はやめるべきである。にもかかわらず、その原発を強行するなら、それによる事故は事故ではなく『犯罪』ではないか」という川辺さんの言葉を引用し、「大人は大人の責任を果たすために、私たちは志賀原発の廃炉を絶対にあきらめません。それをあきらめることは故郷をなくすことだから」と締めくくりました。

続いて中田弁護士が今回原告弁護団が提出した31~36準備書面についてあらましを紹介し、荒木弁護士が第32準備書面「新規制基準と原発に求められる安全性」を要約陳述しました。
201503-5口弁13 021hhh荒木さんは、仮に新規制基準をクリアしているという判断が各論で出てきた場合でも、裁判所はそれに従う必要はなく、「新規制基準に適合することと、裁判所が差止めを判断することとは次元が違うことなんです」と主張しました。
新規制基準は急仕上げの改定、焼き直しに終わっています。荒木さんは「そもそも新規制基準を作った新しい規制委員会というのは完全に新しい組織に生まれ変わったんですか?」と問いかけ、原告第31準備書面「原子力ムラからの脱却の失敗」の論旨につなげました。

続いて宮本弁護士が第35準備書面「続・施設直下の活断層に関する危険性について」要約陳述しました。
201503-5口弁13 027hhh宮本さんは、志賀原発敷地内の活断層問題を議論している原子力規制委員会の評価会合での専門委員の主張をパワーポイントでわかりやすく解説しながら、「S-1断層が活断層だとする私たちの主張は一部の学者が述べている希少意見ではなくて、規制委員会有識者会合の大勢が主張していることです」と強調しました。

弁論終了後の進行協議では、裁判長が被告北陸電力弁護人に対して、「原告第35準備書面について反論してください」と要請しました。原発直下の活断層問題が本訴訟の最大の争点の一つだと、裁判所が認めた形です。私たちの訴訟は終盤のクライマックスにさしかかったようです。

口頭弁論終了後、兼六園下の北陸会館で報告集会が開催され、原告・サポーター、マスコミ関係者など50余人が参加しました。åʒcɑèùš

次回口頭弁論は5月25日(月)、次々回は7月27日(月)、いずれも午後1時半から同地裁で開かれる予定です。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

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※北陸中日新聞 3/6(上)と朝日新聞(同下)
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