富山県と石川県の北陸電力株主が2019年に代表取締役らを訴えた志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)は本年3月4日、富山地裁矢口裁判長が原告敗訴の判決を出しました。原告5名はこんな判決は到底受け入れられないとして、3月17日、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。
そして6月30日、原告側弁護団は同高裁支部に「控訴理由書」を提出しました。
全体で79ページにわたって原判決(富山地裁判決)の誤りを鋭く指摘し、代表取締役の善管注意義務違反は明らかであると述べています。最後の「結語」は次のとおりです。
「以上、被控訴人ら(代表取締役ら)は現に法令に違反する行為をし、また、法令に違反する行為を行うおそれがあり、…(略)…それらの行為によって北陸電力に回復することができない損害が生ずるおそれがあることは明らかであるから、原判決は取り消された上、控訴人(原告)らの請求が認容されるべきである」
★被告が閲覧制限申立て
7月7日、「控訴理由書」のうち2か所(合わせて11行)について、原告や弁護士以外には見せないようにする「閲覧制限申立書」を名古屋高裁金沢支部に提出しました。被告側が富山地裁に提出した2014年3月の北陸電力取締役会議事録の内容が含まれており、営業の秘密にあたるとの理由です。
被告側は富山地裁の審理でも、原告側準備書面だけでなく、被告勝訴の判決文までも同じ理由で次々と閲覧制限を申立てましたが、すべて裁判所が却下しました。にもかかわらず、今度は名古屋高裁にも同じ理由で閲覧制限を申立てました。北陸電力が日ごろ言っている「隠さない風土」とは裏腹に、まさに「隠す北電」の正体をさらけ出していると言わざるを得ません。
今後、同高裁支部が被告側の申立てを却下すると思われますが、それまでの間は閲覧制限が有効のため、本ホームページでもやむを得ず該当部分をマスキングした「控訴理由書(閲覧制限マスキング版)」を掲載します。











