志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

〒920-0024 金沢市西念3-3-5 フレンドパーク石川5F TEL (076)261-4657

2026年1月7日
by ok
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金沢訴訟口頭弁論のお知らせ

原告・サポーターのみなさま
1月19日、金沢訴訟の第47回口頭弁論が行われます。

今回の原告意見陳述は山先敬子さん。
能美郡・市の小中学校で38年間教師として勤めてきた山先さんは、2011年東日本大震災の大地震と沿岸部を襲った津波、そして福島第一原発の爆発と放射能漏れをテレビで見て、「やはり原発は安全ではなかった、地震に耐えることができなかった」と気づきました。
その後、岩手県大船渡市にボランティア活動に行き、被災の現場を目の当たりにします。被災者の方から、首まで水に浸かり、鴨居につかまって九死に一生を得た体験談も聞きました。また福島県相馬市の酪農家が「原発さえなければ」と書き遺して自死したことに衝撃を受け、目に見えない放射能によって自然が汚染され、食に関わる営みが奪われてしまったことに愕然としました。
手取川の恵みを受けた肥沃な土壌と豊かな水を使って作られた安全でおいしい食べ物を提供する仕事をしたいと、退職後に居酒屋を始めた山先さんは「世界でも有数の地震国である日本にはもとより、地球上に原発はいりません」と訴えます。

傍聴行動に参加できる方はぜひご一緒に。原告・サポーターで傍聴席を埋め尽くし、志賀原発廃炉への強い意志を示しましょう。

◇期 日…1月19日(月)14時開廷
◇集 合…13時30分までに石川門下白鳥路入口へ
     ~裁判所まで行進し、法廷前で待機
◇裁判傍聴…14時~金沢地裁205号法廷で
◇報告集会…裁判終了後~県教育会館2F会議室(金沢市香林坊1-2-40)で

2025年11月18日
by ok
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「第三次提訴」を行ないました

11月17日、私たちの「志賀原発を廃炉に!訴訟」は新たな一歩を踏み出しました。
このたび「第三次原告団」に加わった原告らは12時30分に兼六園下に集合、横断幕を掲げて金沢地裁まで行進しました。
そして満を持して金沢地裁に訴状を提出、その後金沢白鳥路ホテル山楽に会場を移して、第一次・第二次の原告やサポーター、弁護団とともに、報告集会・記者会見を行ないました。

この訴訟は2012年6月に原告120人で金沢地裁に提訴し、翌2013年に福島からの避難者5人を加えて第二次提訴を行い、現在までに46回の口頭弁論が行なわれています。私たちは毎回原告意見陳述を行い、さまざまな観点から志賀原発の危険性を訴えてきました。
しかしながら、提訴から13年が経過したにもかかわらず、未だに結審に至っておらず、裁判所は司法の独立を放棄したかのように、原子力規制委員会の判断を待ち続けるという姿勢に固執しています。

報告集会の冒頭で北野原告団長はこの第三次訴訟のねらいを、原告団組織と運動の強化であると述べるとともに、昨年の能登半島地震でこの裁判の潮目が大きく変わったことを指摘しました。北野さんは新たな原告が、これまでの石川富山や福島からだけでなく、能登在住者や北陸三県、そして全国で原発訴訟をたたかう仲間の代表が加わったことも明らかにしました。

その後、新原告を代表して4人の方が決意を述べました。
珠洲から新たに加わった若い落合さんは小学生のとき珠洲原発闘争を経験し、大人たちが真剣にたたかっている姿を見ながら育ってきました。落合さんは昨年の能登半島地震の震源が珠洲原発予定地の高屋・寺家のすぐ近くだったことに触れ、もしあそこに建っていたら多分私たちは生きていないだろうし、陸路からも海路からも助けに来てもらえないことがよくわかったと語りました。そして、自分のもっと下の世代にもこの裁判に興味を持ってもらえるよう、原告の一員として活動していきたいと力強く決意を表明しました。

 

 

 

左は朝日新聞(11/18)、右は北陸中日新聞(同)
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2025年10月2日
by ok
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最終弁論・結審⇒来年3月4日判決

10月1日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第23回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。午前中の雨も上がって爽やかな空の下、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕を掲げて裁判所まで行進しました。

午後3時から始まった最終弁論では、最初に原告団事務局長・清水哲男さんが原告の思いを代表して意見陳述を行ないました。
清水さんは37年間北陸電力社員として、神通川水域の発電所・変電所で誇りを持って働いていた父親の思い出を語ると共に、その持株を受け継いで2013年から参加した北陸電力株主総会の状況を語りました。とくに22年6月、清水さんが「能登半島の群発地震が志賀原発に及ぼす影響が心配だ」と指摘したにもかかわらず、それを無視した結果2024年1月能登半島地震が発生した経緯を述べ、裁判所に「住民の生命を守り、会社の存続のために、ぜひとも差止めにつながる判決を出すよう」訴えました。

次に原告弁護団の坂本弁護士が最終準備書面の要約陳述を行ないました。
坂本さんは「善管注意義務とは何なのか」、「被告らがその注意義務に違反したことは明らか」であり、「それによってどのような被害が出るのか」ということをわかりやすく陳述しました。
以前の裁判体は「回復することができない損害」とは「会社が全資産をもってしても賠償ほどの重大事故が発生した場合」としてきましたが、それは少数意見であり、取締役が補塡できないほどの損害も対象になることを明らかにした上で、「被告らが善管注意義務に違反した」こと、そして、そのことによって株主らに及ぼす被害について、あらためて詳細に陳述しました。
そして最後に、岩淵弁護団長が「福島原発事故によって原発の三つの安全神話、『原発が安全であること』、『原発が低コストであること』、『原発が必要であること』がいずれも完全に崩壊した」ことを明らかにし、被告取締役らはその現実を直視せず、住民の生命と安全を危険にさらし、同時に企業の健全な経営を放棄した、と指摘しました。

最後に裁判長が来年3月4日(水)に判決を言い渡すことを決めて、この日で結審しました。

その後、原告・支援者と弁護団は県弁護士会館で報告集会を行ないました。

左朝日新聞(10/2)
右北陸中日新聞(同)
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