志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2025年7月15日
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次回(10月1日)に最終弁論~結審か


7月14日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第22回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。この日の気温は35度を超えて熱中症注意報が発令される中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団らは横断幕を掲げて裁判所まで元気に行進しました。

午後3時から始まった裁判ではまず、原告団長・和田廣治さんに対する原告本人尋問が行なわれました。
和田さんは原告弁護団事務局長の坂本弁護士の尋問に応えて、①被告北陸電力取締役らが「再稼働ありき」という考えから、「志賀原発を再稼働したときの危険性や莫大なコストをほとんど検討していなかった」こと、②能登半島地震による5.2mの隆起のすさまじさを裁判官にわかってもらうため、「天井に届く測量棒は危険物」だとして許可しない裁判所に対して、メジャーで裁判所の天井を突き抜けるほどの隆起があったことを実感させ、③北電株主総会において、「馬鹿野郎、引っ込め!ただじゃおかんぞ!」などの怒号・罵声・野次があり、女性の株主がPTSDになってその後何年も総会に参加できなかったほど酷かったこと、④この裁判の途中で亡くなった3人の原告(多名賀さん、小嵐さん、瀧口さん)の無念の思い、などをしっかりと陳述しました(和田陳述書陳述書(2))。

この尋問に対して、被告代理人は数分間の協議を経た後、「被告からの尋問は行なわない」と表明しました。被告側が反証することは難しかった上に、反対尋問をしたら、和田さんに言い返されることが怖かったのかも知れません。

この後、裁判所と原告・被告双方の代理人との間で進行協議が行なわれた結果、原告弁護団は金井 豊氏の被告本人尋問は困難との判断に至りました。
というわけで、当初9月1日に金井尋問を行なう予定でしたがそれが無くなり、10月1日に最終弁論を行なって結審、そして年度内に判決という可能性が高くなりました。

その後、原告・支援者と弁護団はとやま弁護士会館で報告集会を行ないました。


2025年5月27日
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まだ“規制委の判断を待つ”のか

5月26日、金沢訴訟第45回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
久しぶりに晴れた空の下、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まり、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

今回の原告意見陳述は山吹 啓さん。
輪島市街地にある浄土真宗大谷派寺院のお坊さんの山吹さんは二十代のころ、「日本人は核アレルギーが強くて、原子力の平和利用にも反対するのか」という感覚で、原発など核の平和利用は積極的に推進すべきだと思っていました。
そのころ思いがけない出会いがあり、福井県美浜原発のすぐそばに住む漁師から、「温排水を排出する海は、アワビも魚も海藻も化け物の海や。オレは二度と近づかん」という話を聴きました。山吹さんは「人間が人工的に放射能を作るということは自分たちが存在し得ない環境を作り出すことであり、人間の自己否定以外の何物でもない」と気づきます。
そして、能登半島地震での自らの被災体験と、志賀原発沖でも地震が続いている現状から、「志賀原発はこのまま運転せず廃炉にすべき」だと訴えました。

今回原告弁護団は、第59および第60準備書面を提出し、法廷では宮本弁護士が第59準備書面(続・能登半島地震で明らかになった耐震安全性の問題点)の要約陳述を行ないました。
宮本さんは、①志賀原発周辺の断層(とくに海底活断層)について調査が不十分であること、②能登半島地震クラスの地震が原発周辺で発生する相当程度の可能性があること、③敷地内活断層の調査・検討が不十分であること、④故障した変圧器の設計が甘すぎ、それが極めて重大な問題であること、についてパワーポイントを使って簡潔に陳述しました。そして、原子力規制委員会では原発建設を推進する側の電力会社に都合のいい資料しか提出されず、まして規制委の側から独自に調査することはなく、それを元にして裁判所が判断することには極めて問題がある、とも指摘しました。

閉廷後、非公開の法廷で今後の裁判についての進行協議が持たれました。
金沢訴訟の14年間のうち、半分近くが「規制委員会の判断を待つ」ことに無駄に費やされています。これは以前の裁判体が「規制委の判断がでるまで待ちたい」という姿勢だったからです。原告弁護団は現在の裁判体にその考えを聞かせてもらいたいと迫りました。
これに対して裁判所は「争点次第では、規制委の判断とは別に判決を出すことはあり得る」と述べ、原告被告双方に争点を明確にするよう求めました。
進行協議に参加していた原告団長北野さんは「私たちは規制委の判断を聞きたくて裁判をしているわけではない。本件は私たちの人権の問題であり、それを裁判所に判断してもらいたい」と強く訴えました。

法廷は次回の弁論を9月22日(月)14時から開催することを決めて終りました。

口頭弁論終了後、原告・サポーター、弁護団、報道陣らは隣の金沢弁護士会館会館2階ホールに移って報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。

 

北陸中日新聞(5/27)
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2025年3月18日
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いよいよ大詰め、本人尋問~結審へ

3月17日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第21回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。みぞれ交じりの雨の中、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕を掲げて裁判所まで行進しました。

午後3時から始まった裁判では、被告側が事前に提出した「訴訟記録の閲覧制限申立て」についての激しい応酬からスタートしました。
原告側が今回提出した第41準備書面は、被告が提出した2011年3~4月の取締役会議事録の一部を検討して、取締役会での議論が全く不十分であることを具体的に指摘したもので、今回法廷でもスライド付で要約陳述する旨通告していました。
被告からの申立ては「第41準備書面のスライド5~9では取締役会議事録を引用しているので、これを上映すると閲覧制限をした意味がなくなる(だから控えてほしい)」というものです。
これに対して原告は「閲覧制限に対する意見書」を提出、同準備書面のすべてが営業機密とは到底言えない上に、被告らによってリリースされたりWebサイトで公開されたりしていることを指摘し、「営業機密には該当しない」と主張しました。
裁判所は最終的に同書面のスライド5と6だけを表示しないように配慮することを原告に要請し、原告はこれに従って川島弁護士が要約陳述しました。
次に第42準備書面を坂本弁護士が要約陳述しました。こちらは能登半島地震について取締役らが調査検討してもし避難できないことが最終的にわかったのであれば稼働してはいけないし、そういう調査検討をしなかったのならやはり、その場合も稼働してはならないと主張した書面です。

もう一つ特記すべきは、原告が「今後の立証と争点整理について」という意見書を提出し、「原告はこれで主張を尽くしたので、次回以降は人証を調べて結審する」ことを求めたことです。
私たちが求めている人証は原告和田廣治さんと被告金井豊氏の本人尋問です。和田さんは北陸電力の株主総会に毎回出席していて、被告らの善管注意義務違反を最も知る原告です。また金井被告は2011年福島原発事故当時の常務取締役であり、取締役会でどのような根拠に基づきどのような議論をして志賀原発の再稼働を決定したかを最も詳細に知る人物だからです。
閉廷後の進行協議では、被告側はこの金井氏の本人尋問に大反対したということです。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は7月14日(月)、次々回は10月1日(水)、いずれも午後3時から(午後2時に繰上げの可能性あり)同地裁で開かれます。