志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2026年7月1日
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原告弁護団が「控訴理由書」を提出

富山県と石川県の北陸電力株主が2019年に代表取締役らを訴えた志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)は本年3月4日、富山地裁矢口裁判長が原告敗訴の判決を出しました。原告5名はこんな判決は到底受け入れられないとして、3月17日、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

そして6月30日、原告側弁護団は同高裁支部に「控訴理由書」を提出しました。
全体で79ページにわたって原判決(富山地裁判決)の誤りを鋭く指摘し、代表取締役の善管注意義務違反は明らかであると述べています。最後の「結語」は次のとおりです。
「以上、被控訴人ら(代表取締役ら)は現に法令に違反する行為をし、また、法令に違反する行為を行うおそれがあり、…(略)…それらの行為によって北陸電力に回復することができない損害が生ずるおそれがあることは明らかであるから、原判決は取り消された上、控訴人(原告)らの請求が認容されるべきである」

今後、名古屋高裁金沢支部から第1回口頭弁論の日程が示される見込みです。

2026年4月29日
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十数年経っても判断が示されない裁判は違憲では?

4月27日、金沢訴訟第48回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
朝からの雨も何とかあがり、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まって、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

開廷後、最初に原告団副団長の盛本芳久さんが原告意見陳述しました。
盛本さんは「この訴訟が提起されてから十数年経過しても裁判所が判断を示していない。これは『違法・違憲』状態ではないか」と投げかけ、現代の不安定な国際情勢の下では、原発は単なるエネルギー供給施設にとどまらず、安全保障上の重大なリスク要因だと指摘しました。
そして「世界農業遺産に認定された能登の里山里海の復旧と復興の努力が続けられ、今秋、環境に配慮した田んぼにトキが放鳥される。このような取り組みに、安全に不安を抱え一瞬のうちにすべてを台なしにしてしまうかも知れない志賀原発は存在してよい施設なのか?」と問いかけ、司法は原子力規制委員会の行政判断を追認するのではなく、国民の生命身体の安全を守る最後の砦としての役割を果たすよう求めました。

今回から、裁判官が3人とも替わりました。
原告弁護団は第65準備書面(浜岡データ捏造問題から導かれる本訴訟の進め方)を鹿島弁護士が、第64準備書面(避難計画に関する主張の補充)を北島弁護士が、それぞれパワーポイントを使って要約陳述しました。
また、被告弁護団は「弁論の更新に当っての意見書」を提出、新規制基準適合性審査における原子力規制委員会の判断が出た後、その判断を踏まえた審理・判断がなされるよう求めました。裁判は次回期日を9月7日(月)午後2時から行なうことを決定して終了しました。

その後、裁判所と原告・被告双方の弁護団とで次回以降の進行協議が行なわれました。
そこで裁判所から、「この裁判は非常に長くかかっているので、終局に向けて留意したい。ついてはこの訴訟の全体像を早期に把握したいので、これまでの主張を要約してもらえないか」という要請があったということです。

口頭弁論終了後、原告・サポーター、弁護団、報道陣らは隣の金沢弁護士会館2階ホールで報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。

 

 

北陸中日新聞(4/28)

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2026年3月18日
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富山訴訟―原告が控訴

3月17日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の原告5名は、富山地裁の一審判決は到底受け入れられないとして、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

一審判決では、「志賀原発を運転するためには新規制基準適合性検査に合格することが必要で、原子力規制委員会の審査に適宜対応することで取締役らの善管注意義務を果たしたと言える」としました。しかし、規制委の審査が安全性を保障するものではないことは歴代の規制委員長が繰り返し表明しています。現に最近内部告発で明るみになった浜岡原発でのデータ捏造も、規制委の審査では見抜けませんでした。

控訴審では、昨年末に国土地理院が志賀原発施設内に活断層が通っている可能性があると指摘したことなどを踏まえ、取締役らの注意義務違反を追及する方針です。

 

 

 

左は朝日新聞(3/18)
右は北陸中日新聞(同)

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