志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2026年4月29日
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十数年経っても判断が示されない裁判は違憲では?

4月27日、金沢訴訟第48回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
朝からの雨も何とかあがり、原告・サポーターらは午後1時半に石川門下の白鳥路利家像前に集まって、横断幕やアピール板を掲げて裁判所まで行進しました。

開廷後、最初に原告団副団長の盛本芳久さんが原告意見陳述しました。
盛本さんは「この訴訟が提起されてから十数年経過しても裁判所が判断を示していない。これは『違法・違憲』状態ではないか」と投げかけ、現代の不安定な国際情勢の下では、原発は単なるエネルギー供給施設にとどまらず、安全保障上の重大なリスク要因だと指摘しました。
そして「世界農業遺産に認定された能登の里山里海の復旧と復興の努力が続けられ、今秋、環境に配慮した田んぼにトキが放鳥される。このような取り組みに、安全に不安を抱え一瞬のうちにすべてを台なしにしてしまうかも知れない志賀原発は存在してよい施設なのか?」と問いかけ、司法は原子力規制委員会の行政判断を追認するのではなく、国民の生命身体の安全を守る最後の砦としての役割を果たすよう求めました。

今回から、裁判官が3人とも替わりました。
原告弁護団は第65準備書面(浜岡データ捏造問題から導かれる本訴訟の進め方)を鹿島弁護士が、第64準備書面(避難計画に関する主張の補充)を北島弁護士が、それぞれパワーポイントを使って要約陳述しました。
また、被告弁護団は「弁論の更新に当っての意見書」を提出、新規制基準適合性審査における原子力規制委員会の判断が出た後、その判断を踏まえた審理・判断がなされるよう求めました。

裁判は次回期日を9月7日(月)午後2時から開催することを決定して終了しました。
その後、裁判所と原告・被告弁護団とで次回以降の進行協議が行なわれました。
そこで裁判所から、「この裁判は非常に長くかかっているので、終局に向けて留意したい。ついてはこの訴訟の全体像を早期に把握したいので、これまでの主張を要約してもらえないか」という要請がありました。

口頭弁論終了後、原告・サポーター、弁護団、報道陣らは隣の金沢弁護士会館2階ホールで報告集会を開催、マスコミ関係者を含め約40人が参加しました。

 

 

北陸中日新聞(4/28)

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2026年3月18日
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富山訴訟―原告が控訴

3月17日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の原告5名は、富山地裁の一審判決は到底受け入れられないとして、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

一審判決では、「志賀原発を運転するためには新規制基準適合性検査に合格することが必要で、原子力規制委員会の審査に適宜対応することで取締役らの善管注意義務を果たしたと言える」としました。しかし、規制委の審査が安全性を保障するものではないことは歴代の規制委員長が繰り返し表明しています。現に最近内部告発で明るみになった浜岡原発でのデータ捏造も、規制委の審査では見抜けませんでした。

控訴審では、昨年末に国土地理院が志賀原発施設内に活断層が通っている可能性があると指摘したことなどを踏まえ、取締役らの注意義務違反を追及する方針です。

 

 

 

左は朝日新聞(3/18)
右は北陸中日新聞(同)

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2026年3月5日
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恥ずかしくないのか、この判決

3月4日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の判決が富山地裁で言い渡されました。

午後3時に開廷された法廷では、裁判長(矢口俊哉)が「原告らの請求を棄却する」、「訴訟費用は原告らの負担とする」と述べただけで、わずか1分で終りました。
傍聴席から「(判決)理由くらい言いなさいよ!」、「恥ずかしくないのか」といった怒号が飛び交う中、裁判官らは逃げるようにして法廷奥の扉の向こうに去っていきました。

その後、原告・支援者・弁護団・報道関係者らは近くの富山弁護士会館に集まり、報告集会を開催しました。
その中で、岩淵弁護団長は「2011年3.11福島原発事故で崩壊した原発の安全神話が復活したような印象で、極めて杜撰(ずさん)な判決だ」と述べ、厳しく批判しました。

判決要旨
判決では「取締役の判断に多少の問題があっても、原子力規制委員会で審査されるから大丈夫」としています。しかし、規制委員会がそんな万全の安全性を担保する機関なのかということはわれわれがこれまでも法廷で何度も指摘してきたところです。最近でも、中部電力の基準地震動のデータ捏造問題で、規制委がそれを全く見抜けなかったことが明らかになっています。

弁護団は「一審判決に対する弁護団声明」を、原告団は「不当判決に対する原告団声明」をそれぞれ発表して、高裁に控訴してたたかう意思を表明しました。

《判決全文》
※上記判決文は数カ所マスキングしてありますが、これは被告北陸電力の「閲覧制限申立」のためです。申立てが却下された段階で、あらためて全文を掲載します。

 

上は朝日新聞(3/5)
左は北陸中日新聞(同)
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