志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2015年11月24日
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志賀原発の原子力防災訓練

11月23日、志賀原子力発電所の過酷事故を想定した原子力防災訓練が行われました。
訓練の想定は、「石川県内で震度6強の地震が発生し、運転中の志賀原発2号機が自動停止、同時に外部電源を喪失し、すべての冷却機能が失われて放射性物質が放出された」というもの。石川・富山両県の自治体職員や住民ら約2千700人が参加しました。

原発から5km圏内の志賀町福浦地区では、県防災ヘリや自衛隊車両、船舶による避難訓練が行われました。30km圏内にある穴水町の特別養護老人ホームでは、職員が福祉車両に乗って珠洲市の特養まで避難しました。富山県では、ドクターヘリによる負傷者の搬送訓練も実施されました。
201511-23防災訓練 018hh「原発直下の断層が活断層である可能性を否定できない」と専門家が一致して評価し、再稼働は北陸電力の願望でしかない志賀原発。そんなところでなぜ再稼働を想定した訓練を繰返すのでしょうか?

「実際に事故が起きたらパニックになるのではないか」など、参加した住民からもその実効性に対する不安の声が聞かれました。

※北野進ブログ「なぜ原発のためふるさとを追われる訓練をする?」を参照ください。

201511-23防災訓練chn1hh201511-23防災訓練ash1hh

 

 

 

 

 

 

 

左北陸中日新聞(11/24)、右朝日新聞(同)
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2014年9月5日
by ok
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9.4講演会を開催しました

9月4日(木)大飯原発京都訴訟の原告団長竹本修三さんと世話人会事務局長の吉田明生さんをお迎えして、講演・学習会を開催しました。会場の石川県教育会館(金沢市香林坊)には原告・サポーターをはじめ、仕事帰りの市民や弁護団、報道関係者など60人余が集まりました。

今年5月に画期的な差止め判決を勝ちとった大飯訴訟は福井県内の原告が提訴した訴訟ですが、若狭地域の原発に対しては、琵琶湖の水で暮らす多くの住民が差止めの訴訟を起しています。大飯原発京都訴訟もその一つで、京都を中心に2千人の大原告団を組織しています。

最初に原告団長の竹本さんが「地震国ニッポンで原発稼働は無理!―5.21福井地裁判決を踏まえて―」と題して講演しました。
竹本さんは京都大学名誉教授、理学博士であり、地震予知連絡会委員も務めた地震の専門家です。201409原発講演会 018hhh
最初に5月21日の大飯訴訟福井地裁判決に言及し、人格権―ふつうの人がふつうに生活する権利―が最も大事だとしたこと、化石燃料の輸入が増えて赤字になるから国富が流失するのではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることこそが国富であり、それを守ることが大切である、と明言したことを高く評価しました。
また原発から250km圏内の原告を当事者と認めたことに関連して、日本の原発から半径250kmの円を描くと、北海道の東部と沖縄を除くすべての地域が含まれることを示し、われわれはみんな当事者であり、自分のこととして原発を考えなければいけないと指摘しました。

続いて竹本さんはご自身が京都地裁の口頭弁論で陳述した画像を用いて説明しました。
地震はどこにでもまんべんなく起るのではなく、細いベルト上の地域(プレートの境界)で発生します。マグニチュード4以上の地震が発生した点を世界地図上に書き込むと、日本列島は真っ黒になります。世界で最も地殻活動が活発な地域の一つです。こんなところに50機もの原発があるのは日本だけであり、世界的にもきわめて異常です。
竹本さんは日本で発生する地震について、4つのプレート(海側2、陸側2)のせめぎ合いによって発生する「海溝型地震」と、内陸型の「断層型地震」に分けてそのメカニズムをわかりやすく説明しました。
また「原発直下の断層が活断層であるかないか」という議論の空しさについても、数多くの例を挙げて指摘しました。
活断層の認定は専門家と言われる人たちの間でも意見が分かれ、そう簡単ではありません。鳥取県西部地震(2000年10月)や福岡県西方沖地震(2005年3月)のように事前に活断層が見出されていないところでも、M7クラスの地震が起きています。また同じ活断層で地震が起きたとしても、断層面が数度違えば、地表に表れる断層は別の所に顔を出します。

竹本さんは、福島第一の事故は震災・津波・人災の複合災で、地震国日本ではこの事故が決して特殊なケースではなく、すべての原発が同じ危険性をはらんでいる、と指摘しました。

201409原発講演会 031hhh次に原告団事務局長の吉田さんが、京都訴訟の現状と原告団の活動について報告しました。京都訴訟の原告の多くが、3.11以降原発の安全神話に目覚めて立ち上がった人だとのこと。現在第3次提訴の原告を募っており、将来的には原告1万人を目指すということです。
吉田さんは「力を合わせて裁判所を包み込むたたかいを繰り広げ、京都でも志賀でも5.21福井地裁のような差止め判決を勝ちとりましょう」と締めくくりました。

この後、参加者との間で質疑応答、意見交流が行われ、活発なやりとりが交わされました。

201409原発講演会 003hh※写真はクリックすると拡大します

2014年7月24日
by ok
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大飯判決学習会を開催しました

7月23日、石川県教育会館(金沢市香林坊)で「―大飯差止判決の意義を学ぶ―講演と学習会」が開催され、石川富山の原告・サポーター、市民ら約80人が集まりました。
学習会は「大飯原発訴訟・福井地裁判決の意義」と題した鹿島啓一弁護士の講演を中心に進められました。鹿島弁護士は大飯原発訴訟弁護団のメンバーで、志賀原発訴訟弁護団の一員でもあります。201407大飯判決学習会 012hh

講演の中で鹿島さんは3.11福島原発事故以前の原発訴訟を振り返り、2勝30敗とほとんどが住民側敗訴であったこと、その2勝が1985年もんじゅ名古屋高裁金沢支部判決と1999年志賀原発2号機の第一審判決で、いずれも金沢で言い渡されたことを紹介しました。
そして住民側が負け続けた理由として、判断枠組の問題を指摘しました。従来の裁判における判断枠組というのは、被告電力会社あるいは国が安全基準の合理性、安全基準の適合性を立証すれば一応安全と認めるものでした。原告住民がそれでも危険だと言うならそれを立証せよ、と住民に大きな負担を課していました。判断過程では専門家の判断が尊重され、裁判所の姿勢はきわめて消極的でした。
3.11福島事故後初めての司法判断が同じ枠組を踏襲するのか否か、それが大きな問題でした。
この点について大飯判決では、「本件訴訟においては、本件原発において、生命を守り生活を維持する利益という根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる」と述べ、きわめて積極的な姿勢がうかがえます。
また従来の裁判例では過度に尊重されていた行政審査についても、「新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、上記理(具体的危険性が万が一でもあるか否かが判断の対象とされるべきこと)に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる」と述べています。
そして従来の判断枠組では科学的な専門家の意見が尊重されていたわけですが、大飯判決は「上記理に基づく裁判所の判断は必ずしも高度の専門技術的な知識、知見を要するものではない」と述べています。

大飯判決は人格権について、「生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根幹部分をなす根源的な権利」であると指摘しています。また「原子力発電所の稼働は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべき」とも指摘しています。
そして「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定しがたい」と原発の特殊性について述べています。
これらの理由から大飯判決は「生命を守り生活を維持する利益という根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である」という判断枠組を最終的に提示しています。

こうした判断枠組によって、大飯判決は具体的に3つの危険性を認めました。第一に想定を超える地震が到来する危険性、第二に地震による冷却機能喪失の危険性、第三に使用済み核燃料の危険性です。
鹿島さんは3つの危険性について詳しく説明した上で、論理的帰結として、これらは大飯原発のみならず、日本全国のすべての原発に共通する危険性だということを明らかにしました。

鹿島さんは判決文の中で自らがとくに感動した箇所として「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流失や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」というくだりを紹介しました。
そして川内原発が今まさに再稼働に向けて緊迫した動きを見せていることに触れ、大飯判決から学ぶたたかい方についても意見を述べました。「まずはあまり科学的専門的に細かいことを話さなくてもいいのではないか。私たちが原発に反対するに至ったのは、そんな細かい話ではななかったはず。原発が他の災害とは比べものにならない被害を及ぼすこと、後世に大きな負の遺産を残すこと、都市と地方の差別や、世代間の差別など。そうしたことを多くの人にわかってもらうためには、わかりやすいことを言えばいい。電力会社がすでに認めていることの中にも、『それで本当にいいんですか』と疑義を差し挟む余地がいくつもある。大飯判決はそれを3つほど指摘したわけで、たたかう際にもこういったわかりやすい話を用いてはどうか」と提案しました。

鹿島さんは最後に「どの実も大切な個性です。子育てをするお母さんは子育てを通じて、ビジネスパーソンはビジネスを通じて、職人さんは物作りを通じて、そして芸術家は芸術を通じて、ご自身の活動を通じて、その能力と個性によってできることがあるはずです。それぞれが自分の生活の場から『反原発』『反差別』を発言してくれるようになれば、きっと原発は止められるし、いつか社会は変わるだろうと思います」という小出裕章さんの言葉を引用しました。そして「私も今できることを模索して、みなさんと力を合わせて頑張っていきたい」と締めくくり、満場の拍手を浴びました。

講演の後、参加者と鹿島弁護士との間で多くの質問や意見がやりとりされ、2時間足らずでしたが、たいへん内容の濃い学習会になりました。
201407大飯判決学習会 010hh

 

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