3月17日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の原告5名は、富山地裁の一審判決は到底受け入れられないとして、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。
一審判決では、「志賀原発を運転するためには新規制基準適合性検査に合格することが必要で、原子力規制委員会の審査に適宜対応することで取締役らの善管注意義務を果たしたと言える」としました。しかし、規制委の審査が安全性を保障するものではないことは歴代の規制委員長が繰り返し表明しています。現に最近内部告発で明るみになった浜岡原発でのデータ捏造も、規制委の審査では見抜けませんでした。
控訴審では、昨年末に国土地理院が志賀原発施設内に活断層が通っている可能性があると指摘したことなどを踏まえ、取締役らの注意義務違反を追及する方針です。

左は朝日新聞(3/18)
右は北陸中日新聞(同)
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