広島・松山の住民が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差止めを求めた仮処分の抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、広島地裁の決定を覆し、運転を禁じる決定をしました。
3.11福島原発事故後、高裁レベルで原発の再稼働や運転を禁じた司法判断は初めてです。
決定の中で高裁は、大規模地震のリスクについて「四国電力の想定は不十分」とする住民側の主張を退ける一方、伊方原発から約130km離れた阿蘇山の影響を重視、巨大噴火の際火砕流が同原発の敷地内に到達する可能性が小さいとは言えず、同原発の立地は不適切、と認定しました。
朝日新聞(12/14)
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