志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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最終弁論⇒来年3月4日結審へ

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10月1日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第23回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。午前中の雨も上がって爽やかな空の下、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕を掲げて裁判所まで行進しました。

午後3時から始まった最終弁論では、最初に原告団事務局長・清水哲男さんが原告の思いを代表して意見陳述を行ないました。
清水さんは37年間北陸電力社員として、神通川水域の発電所・変電所で誇りを持って働いていた父親の思い出を語ると共に、その持株を受け継いで2013年から参加した北陸電力株主総会の状況を語りました。とくに22年6月、清水さんが「能登半島の群発地震が志賀原発に及ぼす影響が心配」と指摘したにもかかわらず、それを無視した結果2024年1月の能登半島地震が発生した経緯を述べ、裁判所に「住民の生命を守り、会社の存続のために、ぜひとも差止めにつながる判決を出すよう」訴えました。

次に原告弁護団の坂本弁護士が最終準備書面の要約陳述を行ないました。
坂本さんは「善管注意義務とは何なのか」、「被告らがその注意義務に違反したことは明らか」であり、「それによってどのような被害が出るのか」ということをわかりやすく陳述しました。
以前の裁判体は「回復することができない損害」とは「会社が全資産をもってしても賠償ほどの重大事故が発生した場合」としてきましたが、それは少数意見であり、取締役が補塡できないほどの損害も対象になることを明らかにした上で、「被告らが善管注意義務に違反した」こと、そして、そのことによって株主らに及ぼす被害について、あらためて陳述しました。
そして最後に、岩淵弁護団長が「福島原発事故によって原発の三つの安全神話、『原発が安全であること』、『原発が低コストであること』、『原発が必要であること』がいずれも完全に崩壊した」ことを明らかにし、被告取締役らはその現実を直視せず、住民の生命と安全を危険にさらし、同時に企業の健全な経営を放棄した、と指摘しました。

最後に裁判長が来年3月4日(水)に判決を言い渡すことを述べて、この日で富山訴訟は結審しました。

その後、原告・支援者と弁護団はとやま弁護士会館で報告集会を行ないました。

左朝日新聞(10/2)
右北陸中日新聞(同)
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