志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

〒920-0024 金沢市西念3-3-5 フレンドパーク石川5F TEL (076)261-4657

2024年10月1日
by ok
0 comments

能登半島地震と志賀原発の現地検証を求める

9月30日、志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第19回口頭弁論が富山地裁で行なわれました。9月末にしては暑すぎる日差しの下、裁判所近くに集まった原告や支援者、弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日は午後3時から裁判が始まりました。

今回原告弁護団は「検証申出書」を提出、今回の能登半島地震が志賀原発にもたらしたトラブルの全容やその深刻さの度合い、そして今後同原発を襲うであろう大規模地震がもたらす具体的な危険性を、正確な事実を基礎としてリアルに認定判断するために、志賀原発プラントやその敷地、関係施設、および原発周辺での隆起などを現地で見分することは必要不可欠だと主張しました。
これに対して、裁判所はまず被告の意見を求めました。被告代理人は「本件は株主代表訴訟であり、被告らは法令に従って行動しており善管注意義務違反はなく、検証は不要」と述べ、一方裁判所は「まずは写真や動画を見て、その上で判断したい」と述べました。

続いて片口弁護士が今回提出した第40準備書面「本件における立証責任の内容と所在」をパワーポイントを使って要約陳述しました。
片口さんは伊方最高裁判決など他の裁判例を紹介し、原発の安全性に関する資料はすべて事業者側が保有しているという「証拠の偏在」を理由に、裁判所は住民側の立証責任を軽減し、実質的な公平を図ってきている、と指摘しました。証拠の偏在という点では、人格権に基づく原発の運転差止請求も、本訴訟のような会社法を根拠とした原発の再稼働についての取締役の違法行為差止請求も同じです。したがって、原発事業者である被告らが「志賀原発に重大事故の発生しうる具体的な危険がない」ことについての立証責任を負うべきである、と主張しました。

最後に裁判所から次々回日程について提案があり、被告側は「一体何をやるのか」、「われわれの主張立証は尽きている」などと訴えましたが、裁判所は「まだやることはある」として日程を決めました。

終了後、裁判所と原告・被告それぞれの間で別々に進行協議がありました。
裁判所は志賀原発再稼働を決めた際の取締役会でどのような議論が行なわれたかについて関心を持っているようで、被告に対して議事録の提出を打診した模様であり、原告に対しては「文書提出命令」の内容をもう少し絞れないかと求めたということです。

裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は12月18日(水)、次々回は2025年3月17日(月)、いずれも午後3時から同地裁で開かれます。