志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第15回口頭弁論が9月11日、富山地裁で行なわれました。厳しい残暑の中、裁判所に集まった原告や支援者・弁護団は横断幕やのぼり旗を掲げて裁判所まで行進しました。この日の裁判は3階1号法廷で、午後3時から始まりました。
今回原告弁護団は金沢大学准教授村上裕氏が作成した意見書およびそれに基づく第32準備書面を提出、坂木弁護士がパワーポイントを使ってわかりやすく要約陳述しました。
会社法360条第3項で規定する「回復することができない損害」について、裁判所は「会社を破綻させるほどの損害・会社の全資産をもってしても賠償しきれないような損害」としていますが、村上意見書では、そのような見解は学説上からも少数意見であり、差止請求権の沿革や制度の趣旨にも合致せず、下級裁判所の判例とも整合しないことを具体的な例をあげてで説明しています。
これに対して被告側は準備書面(11)を提出、これまでの原告の準備書面のすべてを網羅するような形で(その実、まともな反論は何もなく)、「主張立証は尽くされた」として速やかな弁論の終結(結審)を求めました。
原告弁護団は、被告側が本当に善管注意義務を果したのかどうかを判断するために、裁判所が被告に対して取締役会の議事録の提出を命じるよう申立てることを表明しました。
裁判所は原告に準備書面(11)に対する反論を文書で提出するよう求め、次々回口頭弁論日程を設定しようとました。
これに対して被告会社側は「次回日程を設定する必要がありますか」と反論しましたが、裁判長は「未だ結審する段階ではない」としてこれを退けました。
裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。
次回の裁判は12月6日(水)、次々回は2024年3月4日(月)いずれも午後3時から同地裁で開かれます。