9月29日、志賀原発を廃炉に!訴訟の第11回口頭弁論が金沢地方裁判所で行われました。
傍聴に参加する原告・サポーターは兼六公園下の白鳥路入口に集まり、横断幕を掲げた北野原告団長、堂下事務局長、浅田副団長らを先頭に、裁判所まで行進して入廷しました。
裁判は午後1時34分に開廷され、原告側は今回提出した4本の準備書面のうち3本について、パワーポイントを使ってわかりやすく陳述しました。
最初に坂本弁護士が第26準備書面「地震動による重要機器破損の危険」について要約陳述しました。この書面は第5回口頭弁論(2013/7/25)で提出した第13準備書面を補充するものです。
坂本さんは伊東良徳弁護士の論文(『科学』2014年3月号)を引用して、福島第一原発事故では、津波が到達する前に1号機の全交流電源が喪失していたことを指摘しました。東京電力が発表した資料によると、非常用交流電源を喪失した時刻は遅くとも15時37分でした。一方、原発敷地の沖合1.5kmに設置された波高計の記録と東電の社員が撮影したデジタルカメラの映像を分析して、津波が原発敷地に到着した時刻は15時38分台かそれ以降であることを示しました。
坂本さんは次に、国会事故調査委員会元委員の田中三彦氏の論文を基に、1号機の非常用復水器(IC)の配管が地震動によって破断した可能性があることを指摘しました。1号機では、原子炉建屋のうち4階内部の損傷が最も激しく、5階の床に設置されていた1.5トンもの大物搬入口の蓋が爆発で吹き飛んで行方不明になっています。坂本さんはIC系配管に損傷があり、そこから漏れた水素による爆発と考えなければ4階での水素爆発は説明がつかないと主張しました。
いずれも「津波原因説」は誤りであることを示唆していますが、にもかかわらず新規制基準では配管強度を高めるなどの地震対策を新たに設けることはなく、被告北陸電力もそのような対策を講じていません。
続いて徳田弁護士が第28準備書面「富来川南岸断層」を要約陳述しました。
志賀原発の北9kmに位置する富来川南岸断層について、北陸電力は巌門から富来川までの沿岸を調査した結果、同地は古い時代に形成された扇状地や砂丘面であるとして、耐震設計上考慮する断層ではない、としています。
徳田さんは渡辺満久東洋大教授や立石雅昭新潟大学名誉教授の見解を紹介し、同沿岸が「海成中位段丘」であり、段丘面の高度が富来川の左岸と右岸で急激に変化しており、富来川南岸断層が12~13万年前に活動したことを説明しました。
また立石教授による小浦~赤住~福浦~巌門~西海地域のフィールドワークの内容を紹介し、同所の「海食ノッチ」(波や海水の作用で海食崖の下部にできた窪み)の存在から、富来川南岸断層が6千年前ころの縄文時代中期以降に複数回活動したことも指摘しました。
明らかに富来川南岸断層は「将来活動する可能性のある断層」であり、志賀原発の耐震安全性が確保されているとは到底言えません。
続いて中弁護士が、第29準備書面「耐震設計の欠陥」を要約陳述しました。
過去10年間で5回も基準地震動を超える地震が原発を襲いました。なかでも中越沖地震では基準地震動の2倍を超えるような地震を観測しています。これは地震動の想定に根本的な欠陥があるからです。
中さんはその最大の理由として、基準地震動の策定が既往地震に基づく平均像で行われてきたことを明らかにしました。平均像を基に基準設定すれば、50%の事態しかカバーできません。原発というきわめて危険な施設がこのような基準で設計されている現状からすれば、著しく安全性が不足しているのは明らかです。
中さんは「平均像による地震想定しかしていない、安全性を欠いた志賀原発の稼働を阻止するのは、本裁判に与えられたきわめて重大な任務である」と締めくくりました。
今回被告北陸電力からは第10準備書面(S-1断層に関するもの)が出されました。S-1断層はやはり考慮する必要はない、という規制委員会の評価会合での資料そのままの主張で、特段目新しいものは何もありません。
もう一つは第11準備書面で、適合申請をした新基準というのはきちんと意味があり、それによって安全性が担保されるということを主張しています。これは前回のわれわれの主張―新しい基準は福島原発事故を受けても変えていない部分がたくさんあり、そういう基準は意味がない―に対する反論の形をとっています。
弁論終了後、裁判の進行協議が行われました。私たち原告は9月11日付で上申書を提出して、「今まで被告北陸電力は、新規制基準についての適合性審査を申請をするまでは積極的に反論できないと言ってきたが、(もうその理由はなくなったので)今日の期日では、裁判所の下で被告の反論のスケジュールを明確にしてほしい」と申入れました。それを受けて北陸電力側は進行協議の場で、「適合性審査の申請内容が膨大だから、主張は2回から3回に分けて行いたい」と主張しました。
最終的に裁判所は、次回(12/15)、次々回(3/5)の間に適合申請に関する主張、およびそれに関する原告からの主張についての反論を並行して行うようにと、被告に念押ししました。
私たち原告側としては今日で基本的な主張を出し尽くし、ワンステップを超えました。あとは被告から出てくる反論に対して再反論することはありますが、より早く次の立証の段階へ入っていくために、さらに最善の努力を重ねていきたいと思います。
口頭弁論終了後、兼六園下の北陸会館で報告集会が開催され、原告・サポーター、マスコミ関係者など50余人が参加しました。
次回口頭弁論は12月15日(月)、次々回は2015年3月5日(木)、いずれも午後1時半から同地裁で開かれる予定です。
また11月5日(水)には、大飯訴訟控訴審の第1回口頭弁論が名古屋地裁金沢支部で開催されます。今回も傍聴してくれた大飯訴訟原告団からの要請に応えて、みんなで最大限の支援をしましょう。