志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

〒920-0024 金沢市西念3-3-5 フレンドパーク石川5F TEL (076)261-4657

第4回口頭弁論が開かれる

| 0 comments

5月27日、志賀原発の廃炉を求める訴訟の第4回口頭弁論が、新庁舎となった金沢地方裁判所で開かれました。今回は裁判員裁判用の広い法廷で開かれたため、従来のように傍聴者を選ぶ抽選はなく、支援者全員が入廷できました。
201305報告集会

最初に、原告の雄谷健一さんが意見陳述しました。
雄谷さんは今は金沢に住んでいますが、志賀町出身で、20年あまり同町で暮らしていました。雄谷さんは1990年の町長選挙を契機に原発反対運動にかかわるようになり、子どもや孫たちを守りたいという一心から、約300人で「子どもたちの未来を考える父母の会」を結成しました。仲間と一緒に町や県に防災計画の充実を要望するとともに、放射線測定器やヨウ素剤の購入、避難マニュアルの作成などを行いました。各地の原発への視察も実施しました。
しかし何度署名や請願書を提出しても、県や町の対応は「国の指針」に基づいているという一点張りで、住民の不安を解消するにはほど遠いものでした。変わらない「原子力ムラ」やマスコミ、世論。そして「原発マネー」にどっぷり浸かった町の現状にうんざりし、子どもが志賀町から巣立っていくとともに、いつしか運動から距離を置くようになっていました。
そんな雄谷さんを目覚めさせたのが、3.11東日本大震災による福島原発事故でした。「全交流電源喪失」「メルトダウン」というまさに自分たちが懸念していた事態が現実となり、原発事故の真の恐ろしさを見せつけられました。住民を守るための避難指示計画は何ら実効性がなく、多くの人びとに無用の被曝をさせてしまい、電力会社や国の危機管理能力の欠如を知らされました。
雄谷さんは「志賀町には今も私の母や妻の両親と親戚、友人たちが多く住んでいます。その人たちの子や孫もいます。志賀原発が福島のようにならないという保証はどこにもないはずです」と述べ、「『廃炉』にするのが最も確実な安全対策」だと訴えました。

続いて弁護団が今回提出した準備書面の要約陳述を行いました。最初に坂本弁護士が第10準備書面(「緊急安全対策」などの危険)について陳述しました。
北陸電力は「福島第一原発事故を踏まえた緊急安全対策」等を講じたから、あのような事態が生じることはないとして、志賀原発の安全性を強調しています。しかし福島第一原発の事故は現在も進行中であり、原子炉内部の状態も確認できません。被告・北陸電力自らが準備書面の中で、同事故の原因が「現時点では判明していない」ことを認めています。事故原因が不明のまま、事故の再発防止対策を打つことができないのは自明の理です。
坂本さんは「全交流電源喪失および海水冷却機能喪失」が発生した場合、被告が代替措置としている注水で炉心を冷やすことは不可能であることを、福島原発事故の際の実態に即して具体的に指摘しました。また圧力容器内に給水するためには、高圧水蒸気を「格納容器ベント」によって外に排出せざるを得ませんが、このベントによって、放射性物質を含んだ水蒸気を外に撒き散らすことになります。そういうことを前提にした対策は安全対策の名に値しない「欠陥商品」だと主張しました。

最後に荒木弁護士が第11準備書面(原発に求められる安全性)について陳述しました。
被告は原発が備えるべき安全性の内容について、その危険性を「社会通念上無視しうる程度に小さなものに保つこと」であると主張しています。荒木さんは「社会通念」というあいまいで不明確な概念を用いることには重大な問題があること、被告が引用する伊方原発訴訟最高裁判決(1992年10月)の問題点を指摘し、被告の主張する安全性が妥当でないことを示しました。その上で、私たち原告の考える原発の安全性は「重大な災害、過酷事故が万が一にも起こらないようにする」ための安全性である、と主張しました。
たとえば自動車は事故により毎年多くの死者を出しますが、その損害の範囲は限定されており、保険制度によってその損害は一応補填されます。それゆえに社会内で許容されているのです。
これに対して、原発事故がもたらす損害が他の近代的技術とは質的にも量的にも異なり、福島原発事故をみれば、その損害を補填することは到底不可能だということは明らかです。甚大な被害を及ぼし社会そのものを破壊する危険性を甘受しながら、原発を使い続けなければならない理由など全くない、と指摘しました。

これに対して被告北陸電力側は原告弁護団や裁判所の要請にもかかわらず、前回同様、最後まで反論するという姿勢を見せませんでした。徹底的に引き延ばしをはかり、福島原発事故の「記憶の半減期」を待っているとしか思えません。

第5回口頭弁論は7月25日(木)午後1時半から、同地裁で開かれる予定です。

▼この記事のFaceBookやTwitterへのシェアされる方は下記のボタンをクリックしてください。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter

コメントを残す

Required fields are marked *.