志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

〒920-0024 金沢市西念3-3-5 フレンドパーク石川5F TEL (076)261-4657

2019年4月23日
by ok
0 comments

13ヶ月ぶりに口頭弁論

4月22日(月)、実に13ヶ月ぶりに第27回口頭弁論が金沢地方裁判所大法廷で行われました。統一地方選開票翌日にもかかわらず多くの原告・サポーターが詰めかけ注視する中で、午後1時半に開廷されました。
冒頭、加島裁判長が発言する直前に、傍聴席から「裁判所のサボタージュを糾弾するぞ!」という「野次」が飛びました。裁判長は「静かに」と制しましたが、あれがまさに原告・サポーターの率直な心情です。

法廷ではまず、原告を代表して原告団事務局の岡崎真一さんが意見陳述を行ないました。岡崎さんは、3.11福島原発事故で原発神話(「原発は安全」、「コストが安い」、「クリーン」など)がいずれも崩れ去ったことを指摘し、経済的優位性がなくなっても原発にしがみつく安倍政権を、「それでもなお原発にこだわるのは、排出し続けるプルトニウムからいつでも核兵器を作れるという安全保障上の『抑止力』に期待しているからではありませんか?」と厳しく批判しました。
そして裁判所に対して、「行政に追随することなく、自らの真摯な判断に基づいて早期に運転差止めの判決を下す」ことを求めました。
昔地元のアマチュア劇団で芝居をやっていたという岡崎さんは、言葉の使い方、抑揚、間の取り方が絶妙で、決して声高に叫ぶことなく、裁判官に切々と訴えました。

この間一向に弁論を開こうとしなかった金沢地裁は、原告弁護団の「期日指定」の申入れを受けて昨年12月、「期日指定にあたっての準備事項」という文書を原告被告双方に送付しました。その中で、被告北陸電力に対しては「規制委の審理状況の報告」を求め、また原告被告双方に対して「函館地裁の判断枠組の当否と、同判決を志賀訴訟に適用することの当否」について検討するよう求めました。
函館地裁判決(2018/3/19)とは、青森県大間原発について、「規制委の審査が続いており当面稼働しないので危険性はない」と住民側の請求を棄却した判決です。原告弁護団は第55準備書面を提出して、この判断枠組自体が間違っていること、またこの判決を志賀原発に適用することは不当であることを主張しました。
函館地裁の判断枠組は、①行政訴訟と民事訴訟を混同している、②本裁判と仮処分を混同して実質的に「切迫性」を要件としている、③規制委の審査後に差止判決があっても重大事故を防げない可能性がある、という意味で不当な判断です。また、未だ建設途上で動かしたこともない大間原発と違って、志賀原発は長期間稼働した歴史があり、今も核燃料(使用済燃料も)が敷地内にあります。加えて、規制委有識者会合の(断層に活動性があるという)判断もあり、大間原発と同様に論じるのはおかしいのです。

原告弁護団としては即時結審を求めるのが筋ですが、前回「規制委の判断を見守る」という裁判所の審理方針が出た以上、次の弁論期日で、少しでも追い詰めて結審に近づけようと、最終的に次回の期日提案(8月1日)を了承しました。

口頭弁論終了後、北陸会館5階ホールで報告集会が開催され、原告・サポーター、弁護団、マスコミ関係者など60余人が参加しました。

←北陸中日新聞(4/23)
 ※クリックすると拡大