志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2017年7月24日
by ok
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金沢市内で街宣活動

猛暑の7月22日(土)、武蔵ヶ辻(エムザ前)と香林坊(アトリオ前)で原告団の街宣活動を行いました。
マイクを握ったのは北野原告団長、盛本副団長、浅田副団長、堂下事務局長、中村平和運動センター事務局長ら。
富山から原告の和田さんが駆けつけ、自作の反原発ソングで盛り上げてくれました。

2017年7月11日
by ok
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第23回口頭弁論が行われました

梅雨の晴れ間、32℃を越える暑さの中、金沢地方裁判所で第23回口頭弁論が行われました。

私たち原告団は予め多くの原告・サポーターに「7月10日は原告とサポーターで法廷を超満員にし、新裁判長に私たちの強い決意を示しましょう」と呼びかけました。それに呼応した多くの仲間が法廷を埋め尽くした中で、午前11時裁判が始まりました。

最初に原告意見陳述を行ったのは北野原告団長。
北野さんは1991年ごろ、北陸電力が珠洲市内で配布した数百万部のチラシのほんの一部をPP画面で示しながら、当時の津波想定がわずか2mだったことを紹介しました。これはちょっと海が時化たら超えるような高さです。
志賀原発はその程度の知見で建設された原発であり、敷地内断層の調査しかり。社員の安全意識も雨水流入事故を見れば津波想定2m時代と変わらないと指摘しました。
また、志賀原発は「福浦反対同盟」や「赤住を愛する会」などの反対運動によって用地買収が難航し、3回も変更を迫られた挙げ句、最終的に絶対建ててはいけない現在の場所に建ててしまったことを明らかにしました。
さらに北野さんは、「有識者会合が全会一致で敷地内断層を”活断層の可能性を否定できず”としたところで勝負はついている。今後敷地内外の断層の活動性や相互の関係について議論するのは自由だが、それはこの法廷でなく学会でやっていただきたい」と突き放しました。福島第一原発事故の経験にふまえず、そこから教訓を汲み取ろうとしない主張に付き合うことは時間の無駄だと述べ、早期結審、そして歴史の検証に耐えうる判決を出すよう新裁判長に求めました。

続いて原告弁護団の宮本弁護士が更新弁論(新たな裁判官にこれまでの審理経過を理解して正しい判断をしてもらうため、主張の要点をあらためて説明すること)を行いました。
宮本さんはS-1、S-2・S-6断層が示している地形を図示し、断層の上に堆積している地層の変位・変形を見ることにより、この断層の活動性を判断できることをわかりやすく解説しました。

これに対して被告北陸電力は審理は未だ尽くされていないとして2通の書面を提出するとともに、これまでにない長い弁論を行いました。
第一に、有識者会合の評価書は信用できないとして、6人の専門家による9通の鑑定書を提出し、専門的な知見と評価書は違う、と主張しています。
第二に、原告が敷地内に活断層があると言うなら、そのためにどのようにして放射能が漏れてどのようにして住民に影響が及ぶのかを立証すべきであり、それがない限り原告の言い分は認められない、としています。
第三に、志賀原発は新規制基準の審査に通っていないのだから、運転はできない。運転のメドが立っていないのに何で運転差止めの裁判ができるのか、と言っています。
第四に、敷地内断層の評価はあくまで原子力規制委員会の審査の場でなされるものであり、そこで初めて活断層があるかどうか、原発を動かしていいのどうかということが審査される。それまでは裁判所の判断を待つべきだ、と主張しました。

これに対しては、被告代理人の前に陳述した岩淵弁護団長が的確に論破しています。
われわれ原告団は有識者会合の評価書を最重要の証拠として裁判所に提出しました。日本を代表する活断層の専門家があの断層は活断層だという結論を出したからには、適合性審査を受ける以前にもうアウトです。福島原発事故以後の新規制基準では、直下に活断層があったら原発は作れないルールです。ルールに反した事実があるのなら、どれだけ放射能が出て、誰にどう影響を及ぼすかは、原告が立証する必要はありません。
また、運転の展望がないから差止めの訴えができないというのなら、規制委員会の審査が通ってからでないと裁判ができないという、極めておかしなことになります。

裁判所は次回日程を10月2日(月)午後2時30分~として閉廷しました。
私たち原告団は引き続き早期結審・判決を求めて法廷内外での活動を強めていきたいと思います。

口頭弁論終了後、金沢弁護士会館2階ホールで報告集会が開催され、原告・サポーター、弁護団、マスコミ関係者など80余人が参加しました。

 

左は朝日新聞(7/11)、右は北陸中日新聞(同)

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2017年7月6日
by ok
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原告弁護団が裁判官を忌避…大飯控訴審

7月5日午後2時より名古屋高裁金沢支部において、大飯原発差止訴訟控訴審の第12回口頭弁論が行われました。

裁判ではまず最初に、大飯高浜原発などで働いていた原発技術者の山本雅彦さんが意見陳述しました。山本さんは前回証言した元原子力規制庁委員長代理の島崎邦彦氏のインタビュー記事(朝日新聞)の中から、「…電力会社は想定が小さければ耐震費用を抑えられる。地震の想定をわずかでも小さく見積もろうとするのは、コストカットと同じ意識かも知れません。安全文化に対する会社の体質の問題でしょう…あの津波で学んだはずでしたが、いまだ変わっていない人もいます」の部分を引用しました。
山本さんは「ひずみ集中帯」の調査は新潟地域や津軽沖以外の地域はほとんど観測データが得られていないことを指摘し、「福井地域も調査する」としている国の調査を待つべきだと主張しました。
続いて甫守弁護士が、大飯原発の地震動は過小評価になっているとした前回の島崎証言をふまえて、具体的にどういう地震動を起こすかということについて、東大地震研究所の纐纈一起教授が言及しているから、ぜひとも証人尋問で訊きたい、と主張しました。
最後に島田弁護団長が、国の安全審査に問題があるということを丁寧に指摘し、纐纈教授、新潟大学立石教授などの証人尋問を求めました。

これに対して被告関西電力は、必要な立証は尽くしているとして、新たな証人は必要ないと主張しました。

内藤裁判所長は合議のため、10分間の休廷を言い渡しました。
そして再開直後、裁判長は審理が3年近くに及ぶこと、膨大な証拠や書証があり、裁判所が判断するに十分な資料があるとして、原告側が求めた証人をことごとく却下しました。

直ちに原告弁護団の河合弁護士が立ち上がり、「真実を究明する意思があるかどうか、深い疑念を抱かざるを得ない」として、3人の裁判官を忌避しました。
「忌避」というのは、裁判官が不公平な裁判を行うおそれがある場合、訴訟当事者の申し立てによってそれら裁判官をその事件の職務執行から排除するものです。「あなたはちゃんとした判決を書く気がないからどけ」と言ったも同様で、弁護士の9割以上は経験したことのない場面です。

今後は裁判が一時中断され、名古屋高裁の別の裁判体が合議して忌避が妥当であるかどうかを判断します。この訴訟はまた、大きな区切りを迎えることになりました。