志賀原発を廃炉に!訴訟 原告団ホームページ

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2014年7月24日
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大飯判決学習会を開催しました

7月23日、石川県教育会館(金沢市香林坊)で「―大飯差止判決の意義を学ぶ―講演と学習会」が開催され、石川富山の原告・サポーター、市民ら約80人が集まりました。
学習会は「大飯原発訴訟・福井地裁判決の意義」と題した鹿島啓一弁護士の講演を中心に進められました。鹿島弁護士は大飯原発訴訟弁護団のメンバーで、志賀原発訴訟弁護団の一員でもあります。201407大飯判決学習会 012hh

講演の中で鹿島さんは3.11福島原発事故以前の原発訴訟を振り返り、2勝30敗とほとんどが住民側敗訴であったこと、その2勝が1985年もんじゅ名古屋高裁金沢支部判決と1999年志賀原発2号機の第一審判決で、いずれも金沢で言い渡されたことを紹介しました。
そして住民側が負け続けた理由として、判断枠組の問題を指摘しました。従来の裁判における判断枠組というのは、被告電力会社あるいは国が安全基準の合理性、安全基準の適合性を立証すれば一応安全と認めるものでした。原告住民がそれでも危険だと言うならそれを立証せよ、と住民に大きな負担を課していました。判断過程では専門家の判断が尊重され、裁判所の姿勢はきわめて消極的でした。
3.11福島事故後初めての司法判断が同じ枠組を踏襲するのか否か、それが大きな問題でした。
この点について大飯判決では、「本件訴訟においては、本件原発において、生命を守り生活を維持する利益という根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる」と述べ、きわめて積極的な姿勢がうかがえます。
また従来の裁判例では過度に尊重されていた行政審査についても、「新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、上記理(具体的危険性が万が一でもあるか否かが判断の対象とされるべきこと)に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる」と述べています。
そして従来の判断枠組では科学的な専門家の意見が尊重されていたわけですが、大飯判決は「上記理に基づく裁判所の判断は必ずしも高度の専門技術的な知識、知見を要するものではない」と述べています。

大飯判決は人格権について、「生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根幹部分をなす根源的な権利」であると指摘しています。また「原子力発電所の稼働は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべき」とも指摘しています。
そして「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定しがたい」と原発の特殊性について述べています。
これらの理由から大飯判決は「生命を守り生活を維持する利益という根源的な権利がきわめて広範に奪われるという事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である」という判断枠組を最終的に提示しています。

こうした判断枠組によって、大飯判決は具体的に3つの危険性を認めました。第一に想定を超える地震が到来する危険性、第二に地震による冷却機能喪失の危険性、第三に使用済み核燃料の危険性です。
鹿島さんは3つの危険性について詳しく説明した上で、論理的帰結として、これらは大飯原発のみならず、日本全国のすべての原発に共通する危険性だということを明らかにしました。

鹿島さんは判決文の中で自らがとくに感動した箇所として「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流失や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」というくだりを紹介しました。
そして川内原発が今まさに再稼働に向けて緊迫した動きを見せていることに触れ、大飯判決から学ぶたたかい方についても意見を述べました。「まずはあまり科学的専門的に細かいことを話さなくてもいいのではないか。私たちが原発に反対するに至ったのは、そんな細かい話ではななかったはず。原発が他の災害とは比べものにならない被害を及ぼすこと、後世に大きな負の遺産を残すこと、都市と地方の差別や、世代間の差別など。そうしたことを多くの人にわかってもらうためには、わかりやすいことを言えばいい。電力会社がすでに認めていることの中にも、『それで本当にいいんですか』と疑義を差し挟む余地がいくつもある。大飯判決はそれを3つほど指摘したわけで、たたかう際にもこういったわかりやすい話を用いてはどうか」と提案しました。

鹿島さんは最後に「どの実も大切な個性です。子育てをするお母さんは子育てを通じて、ビジネスパーソンはビジネスを通じて、職人さんは物作りを通じて、そして芸術家は芸術を通じて、ご自身の活動を通じて、その能力と個性によってできることがあるはずです。それぞれが自分の生活の場から『反原発』『反差別』を発言してくれるようになれば、きっと原発は止められるし、いつか社会は変わるだろうと思います」という小出裕章さんの言葉を引用しました。そして「私も今できることを模索して、みなさんと力を合わせて頑張っていきたい」と締めくくり、満場の拍手を浴びました。

講演の後、参加者と鹿島弁護士との間で多くの質問や意見がやりとりされ、2時間足らずでしたが、たいへん内容の濃い学習会になりました。
201407大飯判決学習会 010hh

 

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2014年7月12日
by ok
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第10回口頭弁論が開かれました

7月10日、志賀原発を廃炉に!訴訟の第10回口頭弁論が金沢地方裁判所で開かれました。
201407廃炉口弁10 018hhあの画期的な大飯原発差止め判決以降、初めての口頭弁論です。数多くの原告・サポーターが傍聴に訪れ、裁判員裁判用の広い法廷が一杯にになりました!!

今回原告弁護団は、弁護士登録をして間もない若手弁護士を中心に、4本の準備書面を提出して主張を展開しました。

最初に宮本弁護士が、第22準備書面「原子力発電所施設直下活断層に関する危険性について」要約陳述しました。201407廃炉口弁10 028hhh
S-1断層は志賀原発施設直下にある活断層の一つとして、従来からその危険性が指摘されてきたものです。宮本さんはS-1断層はいずれ必ず動く断層であって、動いたときには原発に対して深刻な影響を及ぼす、とシンプルな議論で指摘しました。種々の批判のある新基準ですら、活断層の真上に原発を建てるべきではないと規定しています。S-1断層が将来活動する可能性のある断層(=活断層)であるという論拠について宮本さんは、パワーポイントを駆使しながら、志賀原発1号機設置許可の際のトレンチ調査で出されたスケッチの中に、非常に明確な活動の跡があることを示しました。一度動いた断層はその部分に力がたまりやすく、周囲の活断層が動いたときに一緒に動いてしまいます。この力学の原理をカレーのレトルトパックを例に、わかりやすく解説しました。

続いて石井弁護士が「新規制基準の適合申請・審査は本訴訟の判断には不要である」と題した第24準備書面を要約陳述しました。
201407廃炉口弁10 033hhh石井さんは福島県の田村市の出身で、昨年12月に登録をしたばかりのホヤホヤの弁護士です。福島原発から30キロ圏内に父母と両親を残していながら、弁護団に加わった葛藤も打ち明けながら、新規制基準の限界を示し、新規制基準に適合しているからといって安全かどうかということは全くわからないと指摘しました。石井さんは裁判所に対して、「被告の時間稼ぎに付き合わないでいただきたい」と強く訴えました。

続いて片岡弁護士が、第25準備書面「テロによる危険性」を要約陳述しました。
福島第一原発事故によって、テロリストたちにハッキリと認識されたことは、中央制御室を占拠するまでもなく、周辺の電気設備に深刻なダメージを与えて電源を断てば、メルトダウンを引き起こせるということでした。また広範囲に放射性物質が拡散し、社会・経済に甚大な被害をもたらしたことも、核を用いたテロ攻撃の「有効性」をさらけ出しました。201407廃炉口弁10 034hhh
日本ではテロというとあまり現実味がないと受け止められがちですが、1970~1999年までに原発を標的としたテロ事件は世界で167件あったということ、また北朝鮮が「労働新聞」で朝鮮半島有事における原発攻撃を示唆するなど、日本における核施設へのテロ攻撃は決して絵空事ではありません。
これに対してわが国の対応は、たとえばテログループの進入を想定した警察と自衛隊の共同訓練は「ノルマのための訓練」の域を出ず、また内部からの情報漏洩や侵入幇助などの対策もきわめて杜撰で、先進国で唯一原発作業員の身元調査を行っていません。
このほか、航空機による進入・衝突や使用済み核燃料プールの脆弱性など、原発に対するテロ攻撃の可能性がかなり高くかつ具体的に存在しているにもかかわらず、核施設において何ら有効な対策がとられていないのが実態です。
片岡さんは、志賀原発におけるテロの危険性を否定することはできず、また実際にテロが行われれば、それにより甚大な被害が生じる具体的な危険性があるから、原発を運転させることは認められない、と主張しました。

最後に中田弁護士が第23準備書面「大飯原発に関する福井地裁判決を受けて」を要約陳述しました。
5月21日に言い渡された大飯判決は、福島原発事故後に初めて示された司法判断です。人格権を憲法上の権利と位置づけ、「これを超える価値を他に見いだすことができない」最も尊重されるべき権利であるとしています。その上で、原子力発電所の運転の利益は「電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権よりも劣位に置かれるべき」であると明言しました。
201407廃炉口弁10 036hhhそして福島原発事故を見れば原子力発電技術の危険性の本質およびその被害の大きさは明らかであり、「大きな自然災害や戦争以外でこの根源的な権利(人格権)が広範に奪われる事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定しがたい」と喝破しました。そして人格権の根幹部分に関する具体的侵害が認められる場合には、侵害の理由・根拠、侵害者の過失の有無、差止めにより侵害者が被る不利益など、他の要素を考慮することなく差止めが認められるとし、原告の立証責任は、具体的危険性であれば「万が一」の危険性の立証で足りる、としました。
これらの判断は、これまで私たちの弁護団が数多くの準備書面で述べてきた主張とほとんど同じ内容です。中田さんは、これらは大飯原発に特有の事情ではなく、すべての原発および原発差止め訴訟に共通の事情であり、当然志賀原発および本訴訟にも妥当するものだと訴えました。

今回被告北陸電力からは、準備書面9(立証責任に関する内容)が原告への「反論」として出されました。これは福島事故後の司法判断について新たな枠組みを求めたわれわれの主張に対して、民事訴訟において立証責任はいかにあるべきかという、従来からのオーソドックスな議論を対置したものに過ぎません。

弁論終了後、多くの原告が残る中で裁判の進行協議が行われ、岩淵弁護団長は次回までに原告の主張を全部出し切ることを宣言しました。岩淵さんは先週伊方訴訟の原告が結審を求めたことを紹介しながら、被告の側に反論がないのなら、打ち切りを求めることを示唆しました。
これに対して被告北陸電力の代理人は、裁判所からの再三にわたる反論の要請にもかかわらず、「努力しますが、次回までに出せるかどうかわかりません」と何度も繰り返すのみならず、「次々回は3ヶ月後にしてください」などと期日の引き延ばしを求めました。裁判長は「裁判所としては被告に第22および第24準備書面に対する反論を要請しました」と念押しし、被告にイエローカードを突きつけたような格好になりました。

口頭弁論終了後、兼六園下の北陸会館で報告集会が開催され、原告・サポーター、マスコミ関係者など70余人が参加しました。
201407廃炉口弁10 045hhh本日の裁判は大飯原発の原告団の松田事務局長も傍聴し、報告集会で発言していただきました。松田さんは名古屋高裁金沢支部に舞台を移して開かれる控訴審への決意を語るとともに、石川の原告とサポーターに支援を訴えました。

次回口頭弁論は9月29日(月)、次々回は12月15日(月)、いずれも午後1時半から同地裁で開かれる予定です。